2023年10月1日にインボイス制度(適格請求書保存方式)が始まり、多くの事業者が発行する請求書の書式がインボイスに変わる。同制度の変更を機に、「キャバクラ接待」などのあり方が見直される可能性もある。

店によって対応が異なる可能性

飲食店が発行する領収書は、日付や合計金額が手書きで記されたケースが多い。後述するが、インボイス制度が始まると、サービスの売り手があらかじめ登録事業者にならないと、そもそもインボイスを発行できない。キャバクラ代を「接待費」として計上する企業側は、インボイスがないと消費税の納税額が大きくなる。

企業関係者が多く使用する店は、登録するケースが増えるだろう。しかし、企業関係者が少ない店は登録事業者にならない場合がある。そうなると、企業側はその店の利用を控え、別の店を探さざるを得ない状況になってしまう。

そもそもインボイス制度とは

インボイス制度では、買い手が売り上げの消費税額から仕入れ・経費の消費税額を差し引いた分を納税するため、あらかじめ登録した売り手からインボイスを発行してもらって受け取る必要がある。インボイスがない場合、仕入れや経費の分の消費税額が控除されないことになり、納付する税額が大きく計算される。

例えば、仕入れ時の消費税額が1,000円で、販売時の消費税額が1,300円だった場合、インボイスがあれば差額の300円を納めることになる。しかし、インボイスがなければ1,000円が控除されないので、1,300円を納めることになってしまう。

他に注意すべき職種は

登録事業者にならない背景としては、事業者が消費税の納税を免除される「免税事業者」であり続けようとすることが挙げられる。

そこで、インボイス制度の導入後、例えば、個人タクシーやフリーランスのデザイナー、プログラマーなどと仕事をする場合も注意が必要になる。それぞれ課税売上が1,000万円以下の免税事業者に当たるケースが多く、すなわちインボイスに対応していないリスクがあるからだ。

小売店や雑貨店、絵画店など、個人から骨董品や作品を仕入れるビジネスの場合も、インボイス制度の影響が大きい。個人がインボイスを発行することは基本的にないだろうと見られるからだ。

インボイス制度を巡る仕事の方法の見直しは、キャバクラが特徴的だ。しかし、他にも影響は多岐にわたる。2023年10月の制度開始までに、十分に見識を深めておきたい。

文・MONEY TIMES編集部

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