身近な存在であり愛好家も多いパチンコだが、換金行為を巡っては幾度となく違法性が議論されてきた。パチンコの換金方法、いわゆる三店方式は完全に合法といわれている。なぜ違法とならないのか、その理由を解説する。

巨大産業のパチンコ市場

パチンコやパチスロ遊技人口、店舗数、市場規模は年々減少傾向にある。日本生産性本部が発行する「レジャー白書2021」によると、2020年は新型コロナウイルスの影響で、パチンコ市場が大幅に落ち込んだ。

とはいえ、パチンコ・パチスロ市場は14兆6,000億円と、余暇産業のうち26.4%を占め最大だった。複数の公営ギャンブル競技を合わせた約9兆円をも大きく上回り、人気ぶりは衰えていないことが伺える。

パチンコは賭博に含まれるのか

そもそも、パチンコは賭博(ギャンブル)には該当していない。日本では、金銭の配当ができる公営ギャンブルとして容認されているのは、競馬、競輪、競艇、オートレースなどだ。

パチンコやスロット、マージャンなどは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風俗営業法)で遊技場の営業が認められている。

同法の下、パチンコ店では遊技の結果に応じて「景品を提供すること」は承認している。 一方で禁止していることは、以下の4点だ。

・現金または有価証券を賞品として提供すること
・客に提供した賞品を買い取ること
・遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること
・遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること

では、換金行為は違法にならないのだろうか。

三店方式とは何か

三店とは、パチンコ店、買取所である景品交換所、景品問屋を指している。

客は出玉をパチンコ店で特殊景品に換え、別営業主体である周辺の景品交換所で現金に換金する。別の営業主体である景品問屋は複数の景品交換所と取引しており、買い取った特殊景品をパチンコ店に卸す仕組みだ。

換金が合法である理由

三店方式では、パチンコ店は現金や有価証券以外の景品を渡し、出玉は持ち出させていない。店内で現金のやり取りはされず、買い取りは第三者により行われている。現金化は客の判断次第、というスタンスもある。

つまりこれらは、風俗営業法が禁止している4つの条項には該当しない。規制の範囲内であれば、賭博の罪には当たらない、とされているのだ。

合法を確立させたのが、この三店方式ともいえる。確かに、三店の関係性は明らかではある。ただし、パチンコ店と交換所が経営を別にし、規制を超える行為をしない限りは「完全に合法」となるのである。

文・MONEY TIMES編集部

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