相続放棄申述書は提出前に慎重に検討を
相続放棄申述書が家庭裁判所に受理されると、被相続人の一切の財産の相続を放棄できます。
マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合には有効ですが、「相続放棄をしなければよかった」とあとに悔やむ人も珍しくないようです。
原則的に、相続放棄の撤回はできません。申述期限内に家庭裁判所に申し立てをすれば、期限の延長も可能なので、相続放棄をするか否かは慎重に検討した方がよいでしょう。
「どうすればよいか迷っている」「相続放棄に不安な点がある」「手続きがスムーズにできるかわからない」という人は、できるだけ早い段階で専門家に相談するのが望ましいといえます。
※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
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提供元・RENOSYマガジン
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