目次
配偶者や親、子ども以外が法定相続人になる場合も
法定相続人の範囲を正しく理解しよう
配偶者や親、子ども以外が法定相続人になる場合も
親族の構成によっては、故人との関係が遠い「祖父母」「孫」「おい・めい」が相続人になるケースも珍しくありません。具体例を挙げて解説します。
故人の祖父母が法定相続人となるケース
故人の祖父母は、第2順位の「直系尊属」です。故人に子どもがいない場合、法定相続人は故人の配偶者と父母になりますが、父母や配偶者がすでに他界している場合は、祖父母のみが相続人となるケースがあります。
父母がいなければ祖父母、祖父母がいなければ曽祖父母といったように、相続権が上の世代に移っていくのが原則です。
配偶者がいる場合は配偶者が2/3を引き継ぐため、祖父母の法定相続分は1/3です(祖父が1/6、祖母が1/6)。配偶者がいない場合は、祖父母が1/2ずつ取得します。
故人の孫が法定相続人となるケース
故人に子どもがいる場合は子どもが相続人となりますが、子どもが他界している場合は、直系卑属である孫に権利が移行します。
直系卑属とは、本人よりもあとの世代になる直通の親族(子ども・孫・ひ孫など)です。直系卑属が複数いる場合は、故人に「親等」「世代」が最も近い血縁者が優先されます。
例えば、配偶者はすでに他界、故人の子ども3人のうち、1人が死亡していると仮定しましょう。死亡した子どもに2人の子ども(故人から見て孫)がいる場合、相続割合は以下の通りです。
- 子ども(1)の割合:1/3
- 子ども(2)の割合:1/3
- 孫(1)の割合:1/6
- 孫(2)の割合:1/6
故人の財産を3人の子どもで均等に分割した後、亡くなった子どもの相続分(1/3)を孫の人数で按分します。
相続人になるはずの者が相続できない場合、その子ども(故人の孫)が代わりに相続することを「代襲相続」とよびます。直系卑属の場合、代襲できる世代に限度はありません。
故人のおいやめいが法定相続人となるケース
「おい」は故人の兄弟姉妹の息子、「めい」は故人の兄弟姉妹の娘に当たる人物です。
法定相続人になるはずの兄弟姉妹が他界している場合は、その子どもが法定相続人になります。「兄弟姉妹の代襲相続はおい・めいまで」で、それよりも下の世代に相続権が移行することはありません。
故人に配偶者がいない場合は、財産を兄弟姉妹の数で均等に分けるのが原則です。兄弟姉妹の中に他界した人がいる場合は、その法定相続分をおい・めいの人数で按分します。
故人に兄と姉がいて、兄が他界したと仮定しましょう。他界した兄に娘が2人いるケースでは、分割割合は以下の通りです。
- 姉の割合:1/2
- めい(1)の割合:1/4
- めい(2)の割合:1/4
法定相続人が誰もいないと財産はどうなる?
法定相続人がいない場合は、親族以外の「特別縁故者」に相続権が引き継がれます。以下の条件を満たす人は、家庭裁判所への申し立てによって、財産の全部または一部の相続を認められるケースがあります。
- 被相続人と生計を共にしていた人
- 被相続人の療養看護をしていた人
- その他被相続人と特別の縁故があった人
特別縁故者がいない場合や財産が余った場合は、最終的に「国庫」に帰属します。国庫とは、財産権の主体として捉えた場合の国の呼称です。
参考:特別縁故者に対する相続財産分与 | 裁判所
法定相続人の範囲を正しく理解しよう
遺言書がない場合、故人の財産は民法に定められた法定相続人が引き継ぎます。親族の構成によってさまざまな相続のパターンがあるため、ルールを正しく理解することがポイントです。
遺産分割協議や相続税の計算は、すべての法定相続人が明確にならない限り実行できません。身内が亡くなったときは、面倒だとしても戸籍謄本を取得し、相続人が何人いるのか確かめることをおすすめします。
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提供元・RENOSYマガジン
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