法定相続人の第2順位
法定相続人の第2順位は直系尊属です。直系尊属の全員が法定相続人になるわけではなく、血縁が最も近い人、すなわち「父母」が相続権を取得します。父母が両方ともいない場合は祖父母となります。
法律上の親子関係にある親
第1順位である子どもがいない場合、故人の直系尊属が相続権を握ります。直系尊属とは、父母・祖父母・曽祖父母・高祖父母など「本人よりも前の世代の血縁者」を指します。
配偶者の父母や祖父母は、婚姻によって生じた「姻族」なので、直系尊属には該当しません。
子どもがいないケースでは、被相続人の配偶者と父母が法定相続人です。父母が離婚・再婚をしていても、被相続人との親子関係は変わらないため、相続権があると認められます。
故人の親の法定相続分
故人に配偶者や子どもがいない場合、故人の父母にすべての財産が引き継がれるため、法定相続分は100%です。
故人に配偶者がいる場合は、配偶者と父母が財産を取得します。割合は配偶者が2/3で、父母が1/3です。父親と母親の両方が存命の場合は、法定相続分の1/3を2人で均等に分割します。
- 配偶者の割合:2/3
- 父親の割合:1/6
- 母親の割合:1/6
法定相続人の第3順位
例えば、故人が未婚で、親以上の世代がすべて他界しているというケースでは、故人の兄弟姉妹に相続権が移ります。法定相続人は第3順位までで、その先に順位はありません。
故人の兄弟姉妹
兄弟姉妹は、法定相続人の第3順位です。第1順位と第2順位がいない場合、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹です。配偶者もいない場合は、兄弟姉妹のみに財産が相続されます。
故人の親がいなくても、故人の祖父や祖母がいる場合には、兄弟姉妹は相続人にはならない点に注意しましょう。優先順位は、子ども→父母→祖父母→兄弟姉妹です。
故人の兄弟姉妹の中に「養子」がいた場合、血のつながりはなくても実子と養子は兄弟姉妹であるため、互いに相続権を持ちます。
父親または母親のどちらかが同じ「半血の兄弟姉妹」も法定相続人ですが、全血の兄弟姉妹とは相続できる割合が異なります。
故人の兄弟姉妹の法定相続分
配偶者がいない場合、故人の兄弟姉妹が全財産を相続します。配偶者がいるケースでの法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。
兄弟姉妹が複数いるなら、法定相続分の1/4を全員で按分します。配偶者・故人の兄・弟の3人が相続するケースを見てみましょう。
- 配偶者の割合:3/4
- 兄の割合:1/8
- 弟の割合:1/8
なお、半血(異母兄弟・異父兄弟)の兄弟姉妹の法定相続分は、全血の兄弟姉妹の1/2となります。