遺産分割を行う際は、法定相続人を正しく把握することが重要です。相続人調査をしないまま手続きを進めた場合、遺産分割協議が無効になったり、相続トラブルに発展したりする可能性があります。法定相続人の範囲や優先順位について解説します。

目次
法定相続人とは
法定相続人の確認はなぜ必要か

法定相続人とは

法定相続人とは。確認方法や相続順位のルール、法定相続分を解説
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

遺産相続では原則的に、「法定相続人」が財産を引き継ぎます。法定相続人の範囲や相続順位は民法によって定められており、すべての法定相続人の合意がなければ遺産分割協議は行えません。法定相続人の定義と範囲を確認しましょう。

法律で定められた相続人のこと

法定相続人とは「民法で定められた相続人」のことです。故人の財産は法定相続人が引き継ぐのが原則で、それ以外の人物が財産を取得するのは、故人が遺言書を残していた場合に限られます。

遺言により財産を残す方法を「遺贈(いぞう)」といい、遺言をした人は「遺贈者」、遺贈で財産を取得する人は「受遺者(じゅいしゃ)」とよばれることも覚えておきましょう。

遺言書がない場合、法定相続人同士で協議(遺産分割協議)を行い、誰がどのように遺産を引き継ぐかを決定します。

相続の順位が決められている

法定相続人には、民法で定められた「優先順位」があります。以下は、法定相続人の範囲と優先順位です。

  • 第1順位:故人の子ども
  • 第2順位:故人の直系尊属(父母・祖父母など)
  • 第3順位:故人の兄弟姉妹

後ほど詳しく説明しますが、故人の「配偶者」は必ず相続人となります。配偶者以外は、相続放棄をした場合やすでに亡くなっている場合などに、上の順位の相続人から下の順位の相続人に相続権が移行するのがルールです。

遺言書の中に特定の財産を特定の人が引き継ぐ旨が記されている場合、優先順位に関係なく、遺言書の内容が優先されます。

法定相続人の確認はなぜ必要か

法定相続人とは。確認方法や相続順位のルール、法定相続分を解説
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

身内が亡くなった際は、故人の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得し、相続人の範囲をよく確認しなければいけません。特に遺産分割協議はすべての法定相続人の同意が必要なため、法定相続人の調査は避けて通れないでしょう。

遺産分割協議は全員の同意が必須

遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何を継ぐのかを決定します。協議は法定相続人全員で行う必要があり、誰か一人でも欠けると協議内容は無効となります。

そのため、身内が亡くなったときは故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、すべての法定相続人に連絡をしなければならないのです。ただし、全員の同意が必要といっても、1カ所に集まる必要はありません。

遠方に住んでいる場合や高齢などの理由で外出が困難な場合は、メールや電話、手紙などを通して内容を話し合うことが可能です。

また、法定相続人は遺産分割協議の前であれば、ほかの法定相続人または第三者へ「相続分の譲渡」を行うこともできます。この場合、遺産相続権とともに協議への参加義務も譲受者へ移ります。

全員による話し合い後は、内容をまとめた「遺産分割協議書」の作成が必要です。法定相続人が順番に署名(自署できない場合は記名)・押印すれば、協議が成立したものとみなされます。

相続税を計算するため

財産を相続した人は「相続税」を支払います。相続税を計算するに当たり、法定相続人を正確に把握しなければ、実際の税額は算出できません。

相続税には一定の基礎控除額が設けられており、以下のように「法定相続人の数」によって金額が変わります。

  • 基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税額を算出する際は「相続人全員で納める相続税の総額」を最初に算出し、実際に相続した財産の割合に応じて、相続税の総額を個々の相続人に按分します。

最終的に子ども1人が相続する場合でも、相続税の計算上、法定相続人の把握は不可欠なのです。

相続放棄をする場合

法定相続人は、財産を一切相続しない「相続放棄」も選択できます。

相続放棄ができるのは、「相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」です。期限内に家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」をしない場合、財産を無条件に引き継ぐ「単純承認」が成立し、以後は相続放棄はできません。

相続のルールとして、上の順位の相続人が相続を放棄すると、下の順位の相続人に相続権が移ります。遺産に借金や債務などのマイナスの財産が多ければ、「相続はしたくない」というのが本音でしょう。

法定相続人の人数や順位を把握しておけば、自分に相続権が移ったときに素早く対処できます。

逆に、プラスの財産を特定の人物に継がせる目的で、自ら相続放棄を選択する人もいます。すべての法定相続人を把握していない場合、自分の相続放棄によって、思いもよらない人物が財産を手にする可能性があるでしょう。