「フリーターって年金を払う必要あるのかな、、」
現状の生活があるからこそ、年金の支払いは生活を苦しくします。
しかし、将来的に見て年金がもらえない状況は非常に危険です。
▼日本の平均寿命
平均寿命 | |
男性 | 81.41歳 |
女性 | 87.45歳 |
参照:日本人の平均寿命はどれくらい?|公益財団法人 生命保険文化センター
上記は日本の平均寿命を表していますが、男女ともに80歳を超える平均です。
65歳以降を老後と考えた時に、15年以上は年金を受け取る期間があることになります。
本記事では、フリーターが年金で困らないよう年金について要点だけをまとめました。
目次
フリーターと正社員の年金受給額
フリーターが知っておくべき2種類の年金
フリーターと正社員の年金受給額

フリーターと正社員では、将来受け取れる年金の金額が変わります。
ここでは、フリーターと正社員で年金受給額がどの程度違うのか、それぞれ例を挙げて具体的な金額を算出しながら比較していきます。
フリーターの平均月収から算出した年金受給額
フリーターが将来受け取れる年金は国民年金のみとなります。
国民年金は「加入期間の長さ」により受け取れる額が変わり、国民年金の受給額は以下の計算式で算出できます。
- 国民年金の受給額
781,700円(老齢基礎年金満額)×加入月間(月数)÷480ヶ月
※参考:日本年金機構ホームページ「老齢基礎年金の受給要件」より
つまり、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)、国民年金保険料をしっかり納めた場合には、1年間に781,700円を老後に受け取ることができます。
しかし年間781,700円という額は、月65,000円くらいのものなのです。
月に65,000円で生活する老後は、あまりにも厳しいものだと想像できます。
正社員の平均月収から算出した年金受給額
正社員の場合はどうなのかというと、国民年金+厚生年金が受け取れます。
フリーターが受け取れる国民年金以外に、厚生年金を受け取ることができるため、月65,000円の倍以上の年金を老後に受け取ることができます。
厚生年金の受給額は「報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額」の合計金額となります。
では、25歳から60歳の定年まで年金を支払った月収35万円の正社員の場合でそれぞれを計算してみましょう。
ダルマちゃん 少し計算が難しいと感じるかもしれないので、「こういう計算なのか」とサラッと流すくらいの理解で十分だ
報酬比例年金額
計算方法は以下の通りとなります。
平均標準報酬月額×(7.125/1,000)×2003年3月までの加入期間月数+平均標準報酬額×(5.481/1,000)×2003年4月以後の被保険者期間の月数
2003年3月までに年金保険の加入期間がないとしたら、
35万円×420ヶ月×0.005418=796,446円
経過的加算
計算方法は以下の通りとなります。
経過的加算 = A – B
A= 厚生年金の定額単価(1,625円) × 全厚生年金加入月数(限度 480ケ月)
B = 老齢基礎年金満額(780,100円) × 20歳~60歳厚生年金加入月数÷480
実際に月収35万円の正社員の場合にどうなるか見てみましょう。
A:1,625円×厚生年金保険加入月数(480ヶ月)=780,000円
B:780,100円×厚生年金保険加入月数(420ヶ月)÷480=682,586円
780,000円−682,586円=97,414円
加給年金額
加給年金額
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されるもの。
▼加給年金額一覧
対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 |
---|---|---|
配偶者 | 224,900円 | 65歳未満であること (大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |
1人目・2人目の子 | 各224,900円 | 18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
3人目以降の子 | 各75,000円 | 18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
※出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」より
厚生年金の受給額は「報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額」の合計金額となるため、この場合、
796,446円+97,414円+224,900円(本人が65歳の段階で65歳未満の嫁がいる場合)=1,118,760円
1ヶ月あたり93,230円の受給となります。
これに加え、毎月約65,000円の国民保険も受給されるため、正社員が1ヶ月に受け取れる年金受給額は、158,230円となります。
フリーターが知っておくべき2種類の年金

年金には国民年金と厚生年金の2種類があることはすでにご理解いただけたかと思います。
それでは、ここであらためてそれぞれの年金の特徴について紹介しておきましょう。
国民年金
国民年金は、基礎年金とも言われます。20歳から60歳未満の国民全員に加入義務があり、加入期間によって支給額が異なります。
加入期間が満期の40年間にあり、全期間で保険料を納めた場合は満額の老齢基礎年金781,700円が支給されます。
厚生年金
厚生年金保険は、主に会社員や公務員を対象にした年金です。
国民年金とは別で給付されるものなので、厚生年金の受給者は確実に国民年金のみの受給者よりももらえる金額が大きくなります。
また、厚生年金保険の保険料は、金額の半分を雇用主が負担してくれる点も覚えておきましょう。