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増築と改築とも違うリノベーション
リノベーションできる部分
増築と改築とも違うリノベーション
リフォームやリノベーションは、増築や改築と「どこが違うのか」がよく分からないという人もいるでしょう。改築は、建物のすべて、もしくは一部を建て替えることを意味しています。現在の建物をいったんすべて解体し、同じ床面積の建物や部屋を新たに建てます。廃屋のようになって、使えなくなった建物は、改築するしかありません。
一方の増築は、現在の建物を壊すことなく床面積を増やす工事です。「建て増し」ともいわれます。家族が増えたり、楽器演奏など趣味のための部屋や、物を置くための部屋が必要になったり、追加でトイレを設置したりするときに床面積を増やして対応することです。また平屋建てを2階建てにしたり、敷地内で建物を拡張したりします。
そういう意味で、増築はリフォームの一種といえます。改築よりも時間や費用がかからない点がメリットでしょう。ただ、建物がかなり古い場合、耐震性を統一するため、出費がかさむこともあります。また、増築対象面積が10平方メートルを超えると、建築確認の申請を役所に行うことが必要です。
リノベーションできる部分
ところで、マンションのリノベーションはどこまで可能なのでしょうか。基本的に、専有部分はOKで、共用部分はNGということです。ドア外の廊下などがダメなのは誰でもわかることですが、間違いやすいのがベランダです。普段ベランダは洗濯物を干したり、景色を眺めたり、簡単なガーデニングをしたりなど、私的に使用していますが、非常時には仕切り壁を破って避難経路となります。
このため、実は手を加えてはならない場所なのです。また、窓や窓枠も共用部分と考えるマンションが多いため、リノベーションはできません。玄関ドアもそうですが、内側の色を塗り替えたり、ドアスコープに監視カメラを取り付けたり、カギの交換をする程度ならOKです。
専有部分では、床、壁、天井と基本OKです。ただフローリングに関しては、騒音防止のために禁止しているマンションもあります。楽器を楽しみたい人や、小さな子供がいる人、ペットを飼っている人の多くは、騒音・遮音のためのリノベーションを考えるでしょう。壁や床にそうした機能を高めるための方法はさまざまあります。マンションの管理規約に抵触しない方法を検討しましょう。
一方、戸建ての場合はリノベーションの実施箇所に制約はありません。しかし、壁を壊して間取りを変更する際に、木造住宅の場合は注意が必要です。戸建て住宅に多い「木造軸組工法」のように、柱と梁で構造が組まれる工法の家だと、壁を取り払うことに、問題はありません。しかし、「2×4工法」と呼ばれる壁で建物を支える構造だと、取り払えない壁が存在するので、間取り変更が希望通りにいかないことがあります。