住宅ローンを完済しても、そのままでは抵当権の設定登記がいつまでも残り続けます。住宅から抵当権を消すためには、抵当権抹消登記手続きをする必要があります。 抵当権抹消登記をしないとどうなるのか、手続きはどのようにすればいいのかといったことから、費用はどれくらいかかるのか、どんな書類が必要なのかということまで徹底解説します。
目次
抵当権とは
抵当権の抹消とは
・抵当権抹消登記が必要なケース
抵当権とは
抵当権とは、融資を受ける際に借入れの担保として不動産に設定される権利です。住宅ローンを組む場合は、融資をする金融機関が購入不動産に抵当権を設定します。
借り主が住宅ローンを返済できなくなったとき、抵当権者である金融機関は対象不動産を差し押さえ、競売にかけるなどして換価し、売却代金を未払いの住宅ローンに充当します。
住宅ローンを完済してしまえば抵当権は効力を失います。したがって登記をそのままにしておいても、抵当権者であった金融機関が対象不動産を差し押さえたり、新たに返済を要求してくることはありません。
抵当権の抹消とは
抵当権抹消登記が必要なケース
権抹消登記をしておかなければ困るケースもあります。具体的には、次のようなケースで抵当権抹消登記をしておく必要があります。
- その不動産を売却するケース
- 新たに融資を受けるケース
- 相続に備えなければならないケース
住宅ローンを完済して抵当権の効力がなくなっていても、第三者から見ると抵当権の登記が残っていると本当に住宅ローンが完済されているのかは分かりません。このような不動産を買おうとする人はまず見つかりません。
金融機関としても、一番抵当権(一番最初にお金を貸した権利)を確保できない可能性があるため、融資を申し込んでもなかなか審査が通りません。
また、所有者が亡くなって相続した不動産に抵当権の登記が残っていると、相続人はその不動産を売却したくてもそのままでは売却することができません。
相続人が抵当権抹消登記をすることもできますが、手続きが複雑になってしまいます。複数人が共同相続する場合や、相続人も亡くなってさらに相続が生じたりすると、さらに抵当権抹消登記の手続きが複雑になっていきます。