目次
不動産取引の買付証明書の雛形
不動産取引の買付証明書の書き方のポイント
・購入金額
・手付金
・残代金
・融資利用・金融機関
・年収
・フォーマットはさまざま
不動産取引の買付証明書の雛形
不動産会社から買付証明書は渡されるので、指示にしたがって書けばいいのですが、あらかじめ、どのような項目が必要となるかをご紹介します。
不動産取引の買付証明書の書き方のポイント
買付証明書には、対象となる物件、購入希望金額の他、支払条件や融資条件、買い受け希望者の年収、その他いくつかの項目を記載するのが一般的です。
売主や仲介業者はそれらの記載を見て、提出者とどのように交渉するかを検討することになります。
交渉の行方を左右することもある買付証明書には、一般的に以下の項目が記載されます。それぞれの項目ごとに、書き方のポイントを解説していきます。
購入金額
購入金額の欄には、買い受け希望者が希望する購入金額を記入します。不動産情報誌やチラシ、インターネット広告などに掲載されている金額を記入するのではありません。
どうしてもその物件を購入したい場合は高めの金額を記入するのも有効ですが、支払い可能な範囲内の金額を記入するよう注意しましょう。
手付金
手付金の欄には、買い受け希望者が手付金として支払予定の金額を記入します。買付証明書を提出する時点で手付金を支払うことはあまりありません。
手付金とは、売買契約締結時に買主から売主に預けるお金のことです。通常は、そのまま売買代金の一部に充当されます。
契約が成立しても、物件の引渡や代金の支払いなどの契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の2倍の金額を償還して契約を解除することができるという、違約金の意味合いもあります。
手付金の金額としては、物件価格の5~10%が相場ですが、買い受け希望者としては、どうしてもその物件を購入したい場合は高額の手付金を提示することも有効です。
不動産会社が仲介ではなく直接売主の場合には、手付金等の保全措置を講じていなければ建築中の物件は物件価格の5%まで、建築完了した物件は10%までしか手付金を受領できず、また保全措置を講じていても手付金の上限は物件価格の20%までと法律で上限が定められています。もし法律以上に要求された場合には注意してください。手付金を解約手付として放棄する場合、20%より多く支払った分は返してもらいましょう。
手付金のほか、「中間金」という項目がある場合もあります。
中間金とは、売買契約を締結し、手付金を支払った後、物件の引渡しや残代金の決済までの中間に支払うお金のことをいいます。
中間金を取り決めるケースの多くは、家を新築する場合など、売買契約が成立してから引渡までに時間がかかる場合です。
中間時金の取り決めがない場合には、中間金の欄は空白のまま買付証明書を提出すれば問題ありません。
残代金
購入希望価格から手付金の金額を差し引き、中間金がある場合はその金額も差し引いた残りの金額を記入します。
通常、物件の引渡しは、残代金の決済と引き換えに鍵を受け渡すという形で行われます。
住宅ローンを組むなど融資を受けて物件を購入する場合は、売主・仲介業者・司法書士・買主などの関係者が金融機関に集まり、融資の決済や所有権移転登記に必要な書類の受け渡しなどを行い、最後に鍵の受け渡しが行われます。
現金で購入する場合は、残代金の支払と引き換えに鍵の受け渡しが行われることになります。
融資利用・金融機関
金融機関から融資を受けるかどうかを記入します。融資を受ける対象がどこまでか、諸費用までを含めるのか、物件価格だけなども明らかにします。融資の利用予定がある場合で、金額の記入欄がある場合には金額を記入します。
金融機関の欄には、融資を申し込む金融機関がすでに決まっている場合はその金融機関名を記入します。決まっていない場合には、申し込み候補の金融機関を複数記入します。
金融機関の審査の状況についても記入欄がある場合には記入します。
年収
年収は、その物件を購入するためにふさわしい収入が買い受け希望者にあるかどうかを判断するために記載が求められます。
買い受け希望者は、どうしても購入したいからといって年収を偽って記入してはいけません。正確に記入しましょう。
会社員などの給与所得者なら、源泉徴収票の「支払金額」に記載されている金額を記入します。
自営業者などの個人事業主なら、確定申告書の事業収入と給与収入などその他の収入を合わせた「所得金額」を記入しましょう。
フォーマットはさまざま
上記以外にも、買付証明書の有効期限、購入を希望する土地や建物の面積など物件の詳細情報、契約締結予定日などを記入する書類もあります。相談先の不動産会社から書き方などは説明があるのでそれほど難しいことはありません。