不動産取引における買付証明書とは何でしょうか。申込書とは異なるのでしょうか。本記事では、買付証明書に必要な項目にどんなものがあり書式があるか、書き方にポイントがあるかといった事から、法的性格やメリット・デメリットに至るまでを徹底解説します。
目次
不動産取引における買付証明書とは?
不動産取引の買付証明書に決まった書式はないが、共通する項目はある
不動産取引における買付証明書とは?
買付証明書とは、不動産取引において物件を買いたい人が売主や仲介業者に提出する書類のことです。
不動産の購入を考えている人が仲介業者の担当者と一緒に物件を内覧し、その物件を気に入って購入したいと思った場合は、まず買付証明書を提出するのが一般的です。
買付証明書には購入希望価格などいくつかの条件を記入することになっています。この書類を提出することで、「この物件をこの金額で購入したい」という意思を売主や仲介業者に表明することになります。
この意思を明確にした上で、売買契約を本格的に始め、詳細な条件を詰めて契約締結に至るのが不動産取引の実務です。
仲介業者によって買付申込書、買受証明書、不動産購入申込書など書類の名称が違います。いずれの書類も買付証明書と同じ意味を持ちます。
不動産取引の買付証明書に決まった書式はないが、共通する項目はある
買付証明書は法的な提出義務があるわけではなく、不動産取引の実務において慣行としてやりとりされている書類です。そのため、決まった書式はありません。
実際、仲介業者ごとに異なる書式を持っています。物件を購入しようとする買い受け希望者は、一般的には仲介業者から渡される書式に必要事項を記入して提出しています。
一律に決まった書式はありませんが、買付証明書は不動産という高価なものの売買契約の元となる書類なので、記載内容には一定の共通項目があります。
購入希望価格の他、物件を特定する事項、手付金の金額、住宅ローンに関する事項、有効期限など、売買契約の重要な要素を記載します。
買付証明書は、ひとつの物件について1人の買い受け希望者だけではなく、複数名の買い受け希望者から提出されることがあります。
売主や仲介業者にとっては交渉の優先順位を判断するための資料となり、買い受け希望者にとっては優先的に自分と交渉してもらうためのエントリシートのような意味合いも持っています。
このような観点から、買付証明書に記載すべき項目は必然的に決まってきます。
具体的な項目と書き方については、この後に解説します。