妻が死亡したときに、夫は遺族年金を受給できる。具体的には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類だが、受け取るには一定の条件を満たすことが必要だ。今回は、これらの遺族年金の受給に必要な条件を解説するので参考にしてほしい。
妻が死亡したときに夫が受け取れる遺族年金は2種類
妻が死亡したときに受け取れる遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がある。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、死亡した人が国民年金に加入していた場合に受け取れる遺族年金だ。子どもを持つ配偶者、または子どもが受給できる。
遺族厚生年金
厚生年金に加入していた人が死亡したときに、遺族が受け取れる年金のことだ。配偶者、子ども、孫、父母・祖父母が遺族厚生年金を受給できる。
つまり死亡した妻が国民年金に加入していたら遺族基礎年金、厚生年金に加入していた場合は遺族厚生年金を受給できることになる。
遺族基礎年金をもらうための条件
遺族基礎年金を受け取るには、以下の条件のどれかを満たす必要がある。
・死亡した人が国民年金の被保険者であったこと
・被保険者が60歳以上65歳未満で、日本国内に住所があったこと
・老齢基礎年金の受給者が死亡したこと
・老齢基礎年金の受給資格を満たしていた人が死亡したこと
上記の条件のうち、最初の2つは保険料を納付していることが必要だ。具体的には死亡日の前日に、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要となる。
遺族基礎年金を受給できる人
受給できるのは、死亡した人によって生計を維持されていた、子どものある配偶者または子どもだ。受給額は子どもの人数によって、下記のように変動する。
・共通額:78万900円
・第1子に対する加算額:22万4,700円
・第2子に対する加算額:22万4,700円
・第3子以降に対する加算額:7万4,900円
なお、子どもとは18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人のことを指す。指定の年齢を超えると、制度上における子どもとはみなされないため、加算額はなくなる。
遺族厚生年金をもらうための条件
遺族厚生年金を受給するには、下記のいずれかの条件を満たすことが必要だ。
・厚生年金の被保険者であるうちに死亡したこと
・被保険者期間に初診日のある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡したこと
・1級または2級の障害厚生年金を受け取っていた人が死亡したこと
・老齢厚生年金の受給者が死亡したこと
・老齢厚生年金の受給資格を満たしていた人が死亡したこと
上記のうち最初の2つは保険料の納付要件がある。具体的には死亡日の前日に、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要だ。
ただし、死亡日が2026年3月末日まで、かつ死亡した人が65歳未満であると条件が緩和される。死亡日の前日に、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっている。
遺族厚生年金を受給できる人と優先順位
老成厚生年金を受給できる人は幅広く、優先順位が設けられている。
▼優先順位・高
・子のある55歳以上の夫
・子のある妻(年齢は問わない)
・18歳以下の子
▼優先順位・中
・子のない55歳以上の夫
・子のない妻
▼優先順位・低
・55歳以上の父母
・孫
・55歳以上の祖父母
夫が遺族厚生年金をもらえないケース
妻が死亡した時点で夫が55歳未満の場合、遺族厚生年金は受給できない。この場合は優先順位が下の人に、受給権が移っていくことになる。
具体的には18歳以下の子、55歳以上の父母、孫、55歳以上の祖父母の順だ。
文・MONEY TIMES編集部
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