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住民税に関する手続きに注意
退職手続きについてよくある疑問に回答

住民税に関する手続きに注意

会社を退職する前に知っておきたい手続きの流れ、注意点を解説
(画像=『キャリアゲ』より引用)

退職に際した住民税の納付は、他の税金と勝手が異なるので注意が必要です。住民税に関する手続きや、注意点を解説します。

退職月によって手続きが異なる

会社に所属しているときは、住民税が毎月の給料から天引きされていました。退職すると天引きができなくなるので、何らかの方法で残額を支払わなければなりません。

退職月が1〜5月か6〜12月かによって、住民税の払い方が変わります。

退職月が1〜5月末の場合は、5月分までの住民税を一括で給料から天引きされる『一括徴収』で納めます。6〜12月の場合は、翌年5月分までを『一括で天引きする』か『普通徴収』かを選択可能です。

普通徴収とは、年4回に分けて住民税を支払う方法です。払込書が送られてくるので、自身でコンビニなどで支払いましょう。

転職先で特別徴収を利用したい場合

住民税には、一括徴収と普通徴収の他に、特別徴収という納付方法もあります。特別徴収とは会社が毎月社員の給料から住民税を天引きして支払うことで、会社員にとっては一番なじみのある納付方法でしょう。

そのため転職先でも特別徴収を利用した方が手間が掛からず楽と言えます。その際、『給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書』の項目の一つ『転勤(転職)等による特別徴収届出書』に必要事項を記入する必要があります。

注意点は、『給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書』は現職で記入し、『転勤(転職)等による特別徴収届出書』欄は転職先で記入する必要があることです。

収入がなくなっても住民税の免除はない

転職した結果年収が下がることや、無職になって収入がなくなることもあるでしょう。しかし仮に収入が下がったりなくなったりしても、住民税の免除や減額はできません。

住民税は前年の年収を元に算出され、前年分の税金を翌年1年間かけて払います。つまり前年より年収が下がっても、前年の年収に応じた金額の住民税が課されるため、負担が大きくなってしまいます。

無職になったからといって住民税を減免してくれることはほとんどありませんが、12分割で分納することは可能です。普通徴収では、4回に分けてそれぞれ3カ月分の住民税を支払います。

1回1回の支払いが厳しい場合は、役所に相談すれば12分割での納税を許可してくれることがあります。住民税の支払いが難しいと感じた場合は、まずは役所に相談してみると良いでしょう。

退職手続きについてよくある疑問に回答

会社を退職する前に知っておきたい手続きの流れ、注意点を解説
(画像=『キャリアゲ』より引用)

退職手続きをするにあたって、よくある疑問点を紹介します。知っておくと役に立つ情報ばかりなので、退職する際の参考にしましょう。

退職を引き止められた場合の対処法

退職を引き止められたら、心が揺らぎそうになるかもしれません。しかし少しでも動揺する様子を見せてしまうと、「慰留できる」と思われて、退職交渉が長引く可能性があります。そうすると、転職先に迷惑が掛かってしまいます。

まずは意志が揺るがないことをはっきりと伝えることが大切です。それでも待遇改善や、「繁忙期の間だけでも」と、食い下がられることもあるでしょう。

そのときは、ポジティブな理由を伝えるのが有効です。現職ではどうにもならないことを伝えれば、相手が納得してくれる可能性が高くなります。もし退職することを一方的に拒否されるような悪質な対応をされた場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

最短いつから退職は可能?

退職は最短2週間で可能です。民法では、退職は2週間前に告知すれば成立すると定められているためです。

とはいえ多くの会社の社内規定では、退職は1カ月前通告とされています。それは引き継ぎや人員配置の期間が必要なためです。そのため円満に退職するためには、1カ月や2カ月前に通告するのが慣例的です。

社内規定では1カ月前通告と定められていても、あくまで民法が優先されます。パワハラを受けているなど、すぐにでも退職をした方が良い場合は、2週間で退職するのも手段の一つです。

有給休暇が消化しきれない場合

有給休暇を消化しきれずに退職した場合、残った有休を買い取ってもらえるか気になる人もいるでしょう。結論は、退職によって消滅する有給休暇は買い取ってもらえます。労働基準法では、下記の有給休暇は買取可能と定められています。

  • 退職によって消滅する有給休暇
  • 法律の基準以上に与えられている有給休暇
  • 時効となる有給休暇

ただし上記以外のケースでは、有給休暇の買取はできないので注意しましょう。有給休暇の買取額は、通常の有給休暇の手当と同額であることが一般的です。ただし最初から買い取ってもらうつもりでいるのではなく、計画的に消化する姿勢が重要です。