列に割り込んだり、家族宛ての手紙を開封したり……。日常生活でやってしまいがちなNG行動、実は法律に触れる可能性がある。
ここでは、そんな「実は違反行為になる行動」を4つピックアップして紹介しよう。
列への割り込み
駅のプラットホームやバス停などで待っている人の列に割り込むと、軽犯罪法第1条13号に反することになる。
軽犯罪法第1条13号では「公共の場所で多数の人に対し、乱暴な言動で迷惑をかけたり、公共の乗り物や演劇などの切符を買うためにできている列に割り込んだりすること」を禁じている。違反すると、1日以上30日未満の身柄拘束か、1,000円以上1万円未満の罰金が科せられる。
道端に唾を吐く
道端に唾を吐き捨てる行為は、軽犯罪法第1条26号に反する。軽犯罪法第1条26号では「街路や公園など、公衆の場でたんやつばを吐いたり、大小便をしたりした者、あるいはさせた者」を罰するとしている。罰則は上記と同様だ。唾を吐くだけと同様、立小便も法に触れる行為になる。
家族に届いた手紙を正当な理由なく開封する
家族宛ての手紙を、悪気なく開封してしまったという経験はないだろうか。これは刑法第133条の「信書開封罪」に反するとみなされる。
刑法第133条では「正当な理由がなく、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処す」としている。
飲み会で酒を強要する
会社の飲み会などで、部下や後輩に「俺の酒が飲めないのか!」などと脅し、無理やりお酒を飲ませると、刑法第223条で規定されている「強要罪」に問われる。
刑法第223条では「生命、身体、自由、名誉や財産に対して害を加えると脅したり、暴行したりして、人に義務のないことを行なわせたり、権利の行使を妨害したものは3年以下の懲役に処する」と定めている。「俺の酒が飲めないのか!」という脅しが「生命や身体に対して害を加える脅し」にあたるのだ。
また、「イッキコール」などの掛け声をあげ、飲まざるを得ない状況をつくった人間も、刑法206条で規定されている「現場助勢罪」に当たる。
刑法206条では「人の身体が傷害を受けたとき、その勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役、または10万円以下の罰金を科す」としている。
ささいな行為も法などに抵触することがある
今回取り上げた行動は「ちょっとした迷惑行為」程度に考えている人もいるかもしれない。しかし、法に照らし合わせると罪として成立してしまうということを、頭の片隅に置いていてほしい。
文・はせがわあきこ
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