目次
増改築の場合
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の必要書類(初年度)
・確定申告書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・建物・土地の登記事項証明書
・売買契約書または建築請負契約書のコピー
・マイナンバーが記載されている本人確認書類
・補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類のコピー (補助金や贈与を受けた場合)
・増改築等工事証明書(リフォームした場合)
・給与所得の源泉徴収票(2019年4月1日以降は不要)
増改築の場合
続いて、増改築を行う場合の要件です。
個人が増改築工事を行った場合で、住宅ローン控除の適用を受けられるのは、次の全ての条件を満たすときです。
条件1
マイホームで、自己の住まい用の増改築であること
条件2
増改築工事後、マイホームの床面積(登記面積)が50m2以上で、かつ上記「住宅の新築・新築住宅購入の場合」の条件1、2、4、5に当てはまること
条件3
次の1~6のいずれかに当てはまる工事で、建築士等が発行する増改築等工事証明書などにより証明されたもの
- 増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事
- 区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕または模様替えの工事
- 住宅のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床、壁の全部について行う修繕または模様替えの工事
- 地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕または模様替え
- バリアフリー改修工事
- 省エネ改修工事
条件4
増改築工事費用が100万円を超えること
条件5
住まいの部分の工事費用が、増改築工事費用の総額の2分の1以上のこと
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の必要書類(初年度)
住宅ローン控除の適用を受ける手続きは、控除を受ける初年度と2年目以降とでは異なります。
まず、控除を受ける初年度は、確定申告書が必要となります。確定申告をする際には次に掲げる書類を添付して、納税地の所轄税務署長宛に提出します。
確定申告書
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のある人が、所得金額を申告して所得税を納税、または超過した納税額を還付申告することで返金してもらう税務処理です。
確定申告することで、住宅ローン控除の適用を受けることが出来ます。確定申告期間は、原則は翌年の2月16日~3月15日です。確定申告書類は税務署もしくは 国税庁のサイト から取得できます。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
書類は税務署から取得します。 国税庁のサイト からも取得できます。書類への記入内容は、マイホームの住居割合、居住開始日、住宅ローン残高、その控除額です。書類作成は、国税庁の「 確定申告書等作成コーナー 」の利用をおすすめします。画面指示に沿って入力すれば作成できます。
ちなみに住宅ローン控除額の計算式は、
住宅ローン控除額 = 住宅ローン年末残高 × 1%
が基本ですが、細かい計算規定がありますので、詳細は下記のページを参照してください。
参照: マイホームを持ったとき 1|国税庁
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
ローン残高は、住宅ローンを借り入れる契約を交わした金融機関から取得します。通常は10月頃に金融機関から郵送されます。この書類により、12月31日時点での住宅ローン残高がわかります。
建物・土地の登記事項証明書
どこの法務局でも取得出来ます。この書類により建物の床面積(登記面積)が50m2を超えているか、住宅ローン控除申請者の所有権有無を判断できます。
売買契約書または建築請負契約書のコピー
売買契約書は住宅の売買契約の際に不動産会社から取得します。建築請負契約書は新築・増改築工事を請負った建築会社から取得します。この書類により、新築住宅か中古住宅か、新築工事か増改築工事かが判断できます。
マイナンバーが記載されている本人確認書類
マイナンバーカードか、もしくはマイナンバー通知カードかマイナンバーが記載された住民票を準備します。住民票は市町村長から取得します。
補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類のコピー (補助金や贈与を受けた場合)
補助金を交付した法人や贈与した者から取得します。
増改築等工事証明書(リフォームした場合)
増改築工事を請負った建築会社から取得します。この書類により、増改築工事内容(面積)・工事金額等がわかります。
給与所得の源泉徴収票(2019年4月1日以降は不要)
源泉徴収票は、勤務先より支払われた給与・手当・ボーナス等の支給額や、所得税が記載された書類です。勤務先から取得します。