目次
住宅の新築・新築住宅購入の場合
中古住宅購入の場合

住宅の新築・新築住宅購入の場合

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)とは?計算明細書や必要書類の入手方法までの解説
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

個人がマイホームを新築もしくは建築後未使用の住宅を取得した場合で、住宅ローン控除の適用を受けられるのは、次の全ての条件を満たすときです。

条件1

マイホームを新築もしくは取得の日から6か月以内に居住し、住宅ローン控除の適用を受ける年の12月31日まで住んでいること

条件2

住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること

条件3

新築もしくは取得したマイホームの床面積が、50m2以上あり、床面積の2分の1以上の部分に自ら住んでいること

ここで注意していただきたいことは床面積の基準で、以下の通りです。  

  1. 床面積は、登記簿に表示されている床面積です
  2. マンションは、共用部分(階段や通路など)については床面積に含みません。登記簿上の専有部分の床面積になります
  3. 併用住宅(店舗・事務所等)は、店舗・事務所等も含めた建物全体の床面積になります
  4. 共有名義(夫婦・親子等)のマイホームは、共有部分を含めた建物全体の床面積になります

ただし、区分所有しているマイホーム(マンション)の場合は、専有部分の床面積になります

条件4

マイホームを新築もしくは取得のための借入金もしくは債務があること。ただし、10年以上にわたり分割して返済する方法になっていること。また、マイホームとともに取得する土地の借入金も含みます

借入金もしくは債務の対象は

  1. 銀行等の金融機関
  2. 独立行政法人住宅金融支援機構
  3. 独立行政法人都市再生機構
  4. 地方住宅供給公社
  5. 勤務先
  6. 建設業者

などになります。

ただし、勤務先からの借入金の場合、0.2%(平成28年12月31日以前の場合は1%)に満たない利率の借入金は住宅ローン控除の対象になりません。さらに親族や知人からの借入金は住宅ローン控除の対象になりません。

条件5

住んだ年と、その前後2年ずつの5年間に、マイホームを譲渡した際の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと

中古住宅購入の場合

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)とは?計算明細書や必要書類の入手方法までの解説
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

中古住宅購入の場合の要件です。

個人が中古住宅を取得した場合で、住宅ローン控除の適用を受けられるのは、次の全ての条件を満たすときです。

条件1

建築後、使用されたことがある住宅であること

条件2

上記「住宅の新築・新築住宅購入の場合」の1〜5の条件に当てはまること

条件3

次のいずれかに当てはまる住宅であること

  1. 住宅の建築された日から取得の日までの期間が20年(マンション等耐火建築物については25年)以内であること
  2. 取得の日より前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合出来ると証明(耐震住宅)された住宅であること
  3. 1もしくは2以外の住宅で、その住宅の取得の日までに耐震改修工事を申請し、住み始める日までに耐震改修工事を行い、2の基準に適合出来る証明がされた住宅であること