住宅を購入した際は、住宅ローンの控除(住宅借入金等特別税額控除)を受けてお得に支払いをしたいものです。しかし、年に一度の手続きのため、不慣れでわからないことも多いのではないでしょうか。この記事では、住宅ローン控除を受けるための必要書類から取得方法を解説していきます。

目次
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)とは
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)を受けるための条件

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)とは

住宅ローン控除は、個人が住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入・建て替え・増改築を行う場合に、一定の要件を満たすと、年末のローン残高に応じて所得税額から控除される制度です。税額から直接引かれる「税額控除」という仕組みです。控除額がそのまま返ってくるので、大きな減税となる利用すべき制度です。

住宅ローン控除のはじまりは、1972年の「住宅取得控除制度」と呼ばれる制度です。国が国民に住宅購入を促進させるためにはじまった制度で、50年近く続いています。

制度の内容は時代によって変化しています。住宅ローン控除期間は10年間ですが、消費税10%の引き上げにあわせ2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合でマンションの取得にかかる消費税が10%の場合には、控除期間が3年延長され13年間控除されます。また、新型コロナの影響により2020年12月31日までに入居ができなかった場合でも、2021年12月31日までに入居すればこの適用を受けることができます(ただし、新築については2020年9月末、中古住宅の取得、増改築等については2020年11月末までに契約を締結しているケースに限る)。

令和3年度税制改正の大綱(2020年12月21日閣議決定)では、2021年1月1日から2022年12月31日までの間に入居した場合、控除期間の3年間の延長や床面積の緩和(50㎡以上からが40㎡以上に)などの特例措置があります。

日常的には「住宅ローン控除」「住宅ローン減税」と呼ばれていますが、「住宅借入金等特別控除」という制度です。要件を満たせば「特定増改築等住宅借入金等特別控除」を選択することができます。この記事では、「住宅借入金等特別控除」について解説します。

参考: No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)を受けるための条件

住宅ローン控除を受けるためには、必ず購入した年の確定申告をする必要があります。

サラリーマンなど給与所得者の場合は、1年目に確定申告をすませると、2年目以降は会社に必要書類を提出して年末調整を行えばよく、確定申告をする必要はなくなります。

住宅ローン控除を受けるための要件を詳しく見ていきます。まずは新築住宅購入の場合からです。