自然災害などによって住居等に被害を受けたとき、公的支援を受けるためには罹災証明書が必要になります。本記事では、どんな場合に罹災証明書が発行されるか、罹災証明書を申請するにはどうすればいいか、申請書の書き方までを徹底解説します。

目次
罹災証明書(り災証明書)とは
罹災証明書の対象となる災害

罹災証明書(り災証明書)とは

罹災証明書とは、自然災害や火災によって住宅が損壊する被害を受けた場合に、被害状況の調査に基づいて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」などのように被害の程度を認定し、公的に証明する書類です。

提出する宛先は自治体によって異なりますが、形式は下記のような内容です。

被害を受けたら申請したい罹災証明書とは~発行基準から書き方など
(画像=引用: 罹災証明書の統一様式|災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き【令和3年5月】|災害に係る住家の被害認定 : 防災情報のページ - 内閣府、『RENOSYマガジン』より引用)

罹災者に対してはさまざまな支援制度がありますが、支援を受けるためには罹災証明書が必要となります。保険を請求する際にも必要になることが多いので、被害を受けたら早めに申請しておきたいところです。

罹災証明書の対象となる災害

罹災証明書が発行される対象となる災害は国や県が指定した災害であり、自治体によって異なる可能性があります。

一般的には災害対策基本法第2条第1項に定める災害が指定されています。具体的には、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象、大規模な火事、爆発などです。

なお、ほとんどの自治体では火災の場合は消防署で、火災以外の災害については市区町村役場で罹災証明書が発行されます。