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事業復活支援金の給付額、算定シミュレーション
事業復活支援金の申請に必要な書類
事業復活支援金の給付額、算定シミュレーション
事業復活支援金の給付額は、「基準期間の売上-対象月の売上×5=給付額」という式で算定できます。給付額の上限は、個人事業主で「基準月」と比べて売上が30%~50%未満減少の場合「最大30万円」、50%以上減少の場合は「最大50万円」となります。
「基準期間」「基準月」「対象月」という用語が少し分かりづらいと思うので、以下で説明します。
・基準期間:
2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のうち、「対象月」との比較に使った「基準月」を含む期間
・基準月:
2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のうち、「対象月」の売上減少割合を出すための基準とした月
・対象月:
2021年11月~2022年3月のうち、売上が減少したことを申告する月
さらに具体的に説明します。
たとえば、筆者の「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」「2021年11月~2022年1月」の売上が以下の通りだったとしましょう。なお、「持続化給付金」「月次支援金」などで得た収入は、売上要件から除外されます。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
2018年11月~ 2019年3月 |
300,000 | 350,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 |
2019年11月~ 2020年3月 |
350,000 | 300,000 | 250,000 | 175,000 | 125,000 |
2020年11月~ 2021年3月 |
150,000 | 125,000 | 200,000 | 250,000 | 200,000 |
2021年11月~ 2022年1月 |
200,000 | 250,000 | 150,000 | – | – |
まず、2021年11月~2022年1月までの月間売上のうち、前3年分のいずれかの月間売上と比べて30%以上減少している月を探します。
この中では、枠線で囲った次の2つの月が該当します。
- 2021年11月(2018年11月と比べて約33%、2019年11月と比べて約43%売上減)
- 2022年1月(2019年1月と比べて50%、2020年1月と比べて40%売上減)
では、この中で「基準期間」「対象月」をどう選ぶのがベストでしょうか。推奨したい組み合わせは以下のとおり。
・基準期間:
2018年11月~2019年3月(基準月2019年1月)
・対象月:
2022年1月
理由は単純で、「売上が50%以上減少する基準月と対象月の組み合わせ」が「2019年1月と2022年1月」だけだからです。
売上が50%以上減少すると、給付額の上限が上がるので、基本的には一番減少割合の大きい組み合わせを選ぶべきでしょう。基準期間は基準月を含む必要があるので、自然と「2018年11月~2019年3月」になります。
基準期間と対象月を計算式にあてはめると、次のようになります。
1,500,000-150,000×5=750,000
数値上の給付額は75万円となりますが、上限が50万円なので給付額は50万円です。
ちなみに、対象月は変えず、基準期間を2019年11月~2020年3月(基準月2020年1月)にしてみると、「1,200,000-150,000×5=450,000」となります。しかし売上減少率が40%しかないので、給付額は30万円になってしまいます。
なお、「不確定な未来の売上(例:2月1日現在から見た、3月分の売上)」もある程度予測したうえでの申請は、原則一度だけとしています。ただコロナの影響により予測がはずれ、「30%~50%未満」の売上減少で申請したのに、実際は「50%以上」売上が減少した月が出てしまった場合でも、差額分を追加支給できるようにする措置を検討しているとのことです。
給付額は、事務局HPの「給付額シミュレーション」から算出することも可能です。
事業復活支援金の申請に必要な書類
個人事業主が事業復活支援金を申請するには、8つの書類が必要です。
- 本人確認書類
- 収受日付印のついた2019年、2020年の確定申告書類の控え(基準期間に2018年、2021年を用いた場合、その期間を含む確定申告書類も)
- 対象月の売上台帳など
- 通帳の写し
- 宣誓・同意書
- 基準月の売上台帳など
- 基準月の売上に関する1取引分の請求書/領収書など
- 基準月の取引が確認できる通帳などのページ
ただ、6~8の書類に関しては、「月次支援金/一時支援金を過去に受給した」または「商工会や士業と継続的な付き合い(継続支援関係)がある」場合は省略できるので、原則全員に求められるのは5つの書類です。
また、2018年11月から対象月までの帳簿書類/通帳を7年間保存する必要があるほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを証明できる追加書類の提出を個別に求められる場合もあるようです。