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退職届はいつまでに出せばいい?
休職中でも退職届は出せる?
退職届はいつまでに出せばいい?

では、退職届はいつまでに出さないといけないのでしょうか。長く勤めた会社でも、短期間であったとしても、退職の話題は切り出すのが難しいものです。ここでは、円満に退職するために、退職を切り出すベストなタイミングについて解説します。
退職届をいつまでに出すか書いてある「社内規則」
退職願を書く前に、まずは会社の就業規則を確認することが必要です。就業規則には退職手続きの項目があり、「退職届は退職希望日の○ヶ月前までに直属の上司を経由して会社に提出すること」のように記載されています。
就業規則では退職希望日の2ヶ月前までに退職願を提出することになっているにもかかわらず、何の前触れもなく退職希望日の1ヶ月前に上司に退職願を提出すると、退職願が受理されず、退職交渉が難航する可能性があります。
退職届をいつまでに出すかは「法律」の定めがある

退職願の提出時期については、民法にも規定があります。民法627条1項によると、正社員として雇用されている場合は、法律上、2週間前までに退職の届出をすることが認められています。
ただし、契約社員など期間の定めのある雇用形態の場合は、この限りではありません。雇用契約を結んでから1年間は、やむを得ない事情がない限り、会社を辞めることは許されません。
また、年俸制の社員など、一定期間の勤務に対して給与が支払われる場合は、少なくとも3カ月前に退職の届け出をする必要があります。

民法に規定がある以上、その時期までに退社を届け出ないと会社は拒否することができます。その場合、退職予定日を延長せざるを得なくなります。
とはいえ、逆に言えば、2週間以上前に予告をすれば、民法に規定されている限り、会社は退職を認めなければならないのです。
日本では、従業員には職業選択の自由がありますので、いくら辞めてほしくないと思っていても、退職届を拒否したり、ペナルティを課すことはできません。
退職届をいつまでに出すかは法律が優先される

就業規則はあくまで「会社のルール」なので、法的な拘束力はありません。そのため、就業規則に「1ヶ月前に退職届を出すこと」と記載されていても、2週間前に退職届を出せば違法にはならないのです。
つまり、雇用条例の規制よりも民法の方が優先されます。実際、使用者の都合で「2週間」以上退職を遅らせてはいけないという判例もあるほどです。
とはいえ、就業規則で定められている退職届の提出期限は、できるだけ守ってください。引継ぎに漏れがないようにするためにも、社会人としてのルールを守りましょう。
休職中でも退職届は出せる?

それでは、休職中に退職したい場合、どのように手続きをすればよいのでしょうか?通常の退職と同じように、退職が決まったら、まずは会社に報告することが先決です。ここでは、休職中の退職届の扱いについてみていきましょう。
休職中に退職することはできる
一般的な退職の場合、直属の上司に報告することになります。しかし、休職中に退職する場合は、人事部に報告することができます。
体調不良で休職中ということで体力が落ちているときに、直属の上司に会うのは大変なことです。その上退職のような重い話を持ち出すのは、さらに肉体的・精神的な負担が大きくなってしまいます。そのような場合には、人事部に連絡するようにしましょう。
ただし、会社の規模によっては、人事権を持つ人が直属の上司というケースもあるでしょう。その場合は、直属の上司に報告しなければなりません。
休職中の退職届はいつまでに出せばいい?

休職中の退職届の日付については、法律上厳密な決まりはありませんが、会社が受理すれば即座に、つまり今日の日付で退職することが可能です。
ただし、民法627条によれば、退職の法的ルールは退職の意思表示をした時点から2週間とされていますので、退職の意思表示をするのであれば、2週間以降の日付にするのがよいでしょう。