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退職を2ヶ月前に伝えるのが非常識になるケースもある?
2ヶ月前に退職申告しても認めてもらえない場合の対処法
退職を2ヶ月前に伝えるのが非常識になるケースもある?

ここまで、退職願を2ヶ月前に出すことは、法律的に間違っていないことを説明してきました。では、2ヶ月前に退職願を出すことが非常識となるケースを2つご紹介します。
2ヶ月前が非常識になるケース①雇用期間の定めがある場合
民法第628条によると、契約によって雇用期間が定められている場合、原則としてその日まで労働者は退職することができません。ただし、やむを得ない事情がある場合は、労働者は退職することができます。
例えば、病気や家族の介護などは、やむを得ない事情とみなされる可能性が高いです。また、労働基準法附則第137条によれば、契約期間の初日から1年以上経過した場合は、期間の定めがあっても、労働者はいつでも退職することができるとされています。

とはいえ、契約社員など期間の定めのある雇用形態の場合は、この限りではありません。雇用契約を結んでから1年間は、やむを得ない事情がない限り、退職することは許されません。
2ヶ月前が非常識になるケース②年俸制である場合
また、年俸制の社員など、一定期間の勤務に対して給与が支払われる場合は、少なくとも3カ月前に退職の届け出をする必要があります。自分の雇用形態や給与形態がどのケースに該当するのか、事前に確認しておくことで、スムーズに退職することができるはずです。
2ヶ月前に退職申告しても認めてもらえない場合の対処法

退職は意思表示だけで成立することになっていますが、会社が法的に不利になるので、退職届等の提出が求められることがあります。退職願や退職届さえあれば、会社側は「社員が自己都合で辞めたので責任はない。」と言えてしまいます。
そのため、退職について会社と揉めているときには、人事担当者に退職届も退職願も提出せずに退職することを伝えるようにしましょう。そうすると、人事部にある程度の法的な知識を持って行動していることが伝わり、相手も慎重になることでしょう。
また、もし退職願や退職届を出してしまうと、退職後にトラブルになった際に、こちらが不利になることがあります。退職の際にはこうした点も思いに留めておくことをおすすめします。