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山林が売れない!困ったときの3つの方法をご紹介
【山林が売れないとき①】裁判所で相続放棄する方法
山林を売ろうとしても、売れないケースは少なくありません。
なぜなら山林は一般的に市街地から離れており、運用のためには山林運用の知識を要するからです。家を建てる場合も宅地化が必要な条件となってしまいます。
お店や会社が利用しようと思っても、市街からのアクセスが不便なケースが多いです。利用のためにはお金をかけて、木の伐採や土地の調整を行わなければいけません。
結果として一般の人や会社から、「土地は欲しいが山林ならいりません」と言われてしまうわけです。
山林を売ろうとしても売却できず困ってしまったときは、一体どうすればいいのでしょうか。
この記事では山林所有者が困ったときの処分方法を3つご紹介します。
山林が売れない!困ったときの3つの方法をご紹介
山林が売れないと「山林の処分はできない」と諦めてしまいがちです。
安心してください。山林の処分方法は何も売却だけではありません。売れないと困っているときは別の方法で対処すればいいのです。
山林の売却ができず困っているときは、以下の3つの方法を検討しましょう。
- 相続放棄
- 寄付
- 山林の引き取り
3つの方法の中にはタイミングが限られているものもあります。
売却以外の方法を上手く活用するためにも、手続き方法だけではなく「その方法が使えるタイミング」についても知っておくことがポイントです。
【山林が売れないとき①】裁判所で相続放棄する方法
山林が売れないときの対処法のひとつに相続放棄があります。相続放棄とは相続時に裁判所でできる「遺産すべてを受け取らない」という手続きです。
相続放棄をすることで山林を含む遺産を手放せます。自分が相続人に該当するケースは相続放棄を使って、売れない山林を処分することが選択肢のひとつになるのです。
相続放棄の手続きは前述した通り裁判所で行います。ただし使うための条件やタイミングがあり、山林処分の際は知っておきたい注意点もあります。
山林が売れないときに相続放棄する|手続きの流れ
相続放棄は裁判所が管轄する手続きです。手続きには相続放棄の申述書といった書類が必要になります。
申述書(手続きの申込書のようなもの)は、以下の年齢に合わせて裁判所ホームページからダウンロード可能です。
- 相続の放棄の申述書(20歳未満)
- 相続の放棄の申述書(20歳以上)
申述書の他に、相続放棄する人の戸籍謄本などを添付しなければいけません。
相続ケースによって、申述書に添付する書類が変わってきます。どの書類が必要かは、裁判所のホームページで確認可能です。
まずは相続放棄に必要な書類を確認し、申述書をはじめとした必要書類を準備するところからスタートしましょう。
必要書類がそろったら、収入印紙800円分(相続放棄1人分)と切手を添えて提出します。必要な切手については手続き先の裁判所に確認してください。ケースによって必要な切手が変わってくる可能性があります。
相続放棄に必要な書類を提出すると、以下の流れで手続きが進みます。
- 相続放棄の照会書が届く
- 照会書を記載して裁判所に返送する
- 続放棄申述受理通知書が届く
続放棄申述受理通知書は、相続放棄の手続きを確かにしたことを示す書面です。この書面が届けば相続放棄は無事に終わったことになります。
途中で出てくる照会書とは、アンケートのような簡単な書面です。
相続放棄についての質問が書かれていますので、必要事項を記載してから送り返してください。返送を忘れると手続きが進みまないため、注意が必要です。
相続放棄は「遺産を受け取れない」「期限」など3つの注意点がある
相続放棄には「遺産を受け取れない」「期限」「必ず認められるわけではない」という3つの注意点があります。
相続放棄は相続を放棄する(遺産を放棄する)ための手続きです。相続放棄をすると山林だけではなく、預金や有価証券といったその他の遺産も一切受け取れませんので注意してください。
たとえば山林以外にも多額の預金がある場合は、相続放棄をすることで預金まで放棄することになります。手続きにより後悔しないようにしてください。なお山林だけの相続放棄はできません。手続きの際は慎重に判断する必要があります。
相続放棄には期限もあります。相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」という期限が定められているのです。
基本的に相続から3カ月以内がタイムリミットだと考えて、余裕を持って手続きを進めてください。相続放棄は、弁護士や司法書士に依頼することも可能です。
相続放棄は必ず認められるわけではないという点にも注意が必要です。山林を相続放棄したくても、遺産を使い込んだり、処分したりすると認められない可能性があります。