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ハローワークに仕事探しで行く時の持ち物や登録方法
ハローワークに雇用保険で行く時の持ち物や登録方法
ハローワークに仕事探しで行く時の持ち物や登録方法

仕事探しが目的でハローワークに行く場合、どのようなものを用意しておくと良いのでしょうか?まずは、ハローワークに仕事探しで行く時の持ち物や登録方法のご紹介です。
仕事探しでハローワークに行く時に必要なもの
仕事探しで初めてハローワークに行く場合、必ず持っていかなければならないものはありません。しかし、メモ帳や筆記用具・スケジュール帳などがあると便利です。
そのほか記入済の履歴書も準備しておくと求人登録をする際に役立つだけでなく、職員にチェックしてもらうこともできます。また、紹介してもらった企業のなかには「その日のうち、面接に来てほしい」といってくるところもあります。そんな場合にも、対応できるように履歴書を持っていくことをおすすめします。
ハローワークでの登録方法

ハローワークを利用して仕事を探すには、求職申込の手続きが必要となります。ここでは、その登録方法をご紹介していきます。
求職申込みを行うには、ハローワークに出向いて求職申込手続きを行う方法と自宅のパソコンなどで事前に求職情報を仮登録してから、ハローワークに出向いて窓口で求職手続きを行う方法があります。
『ハローワークに出向いて求職申込手続きを行うには』
①ハローワークに行きます。
➁設置されているパソコン(検索・登録用端末)で、
- 基本情報(氏名・生年月日・住所など)
- 求職情報提供等(求職情報の公開やハローワークからの連絡の可否)
- 希望職種・勤務時間
- 希望勤務地・賃金
- 学歴・資格
- 経歴(これまで経験したおもな仕事)
- 自己PR
などの求人情報を入力します。
③職員に内容を確認してもらい、窓口で求職申込手続きを行います。
④「ハローワーク受付票」と受け取れば手続き完了です。

『自宅のパソコンなどで事前に求職情報を仮登録してから、ハローワークに出向いて窓口で求職手続きを行うには』
①自宅のパソコンなどからハローワークインターネットサービスにアクセスして求職情報を入力、仮登録します。
➁仮登録から14日以内にハローワークへ行きます。
③職員に内容を確認してもらい、窓口で求職申込手続きを行います。
④「ハローワーク受付票」と受け取れば手続き完了です。

『パソコンでの入力が難しい方は』
①ハローワークに行きます。
➁求職申込書を記入
③職員に内容を確認してもらい、窓口で求職申込手続きを行います。
④「ハローワーク受付票」と受け取れば手続き完了です。
求職申込の手続きを行うには、必ずハローワークに出向く必要がありますが、在職中の方でも登録ができるので、自分に合った方法で登録するようにしましょう。
受け取った受付票は、ハローワークに行く時には必ず持参するようにしましょう。受付票を窓口で提示することで登録した以外の場所でも利用可能です。
ハローワークに雇用保険で行く時の持ち物や登録方法

ハローワークに仕事探しで行く時の持ち物や登録方法について解説したあとは、ハローワークに雇用保険で行く時の持ち物や登録方法をご紹介していきます。
雇用保険でハローワークに行く時に必要なもの
雇用保険保険の手続きでハローワークに行く時に必要なものは、いくつかあるのでチェックしていきましょう。
- 離職票(退職後に就職していた会社から送られてきます)
- 雇用保険被保険者証(就職していた会社から受け取ります)
- 証明写真2枚(縦3cm✕横2.5cm)履歴書用のサイズとは異なります。本人確認用のため、きちんとしている必要はありません。
- マイナンバーの番号を証明するもの(マイナンバーカード・通知カード・住民票記載事項証明書のいずれか)
- 本人確認証(運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・写真付き身分証明書など)マイナンバーカードがある場合は不要
- 印鑑
- 本人名義の通帳(郵便局・インターネットバンク・外資系金融機関は使用できませんので注意してください)
ハローワークでの登録方法

雇用保険保険の手続きでハローワークに行く時に必要なものに続いては、登録方法をチェックしていきます。
①上記でご紹介した持ち物が揃ったらハローワークに行き、求職申込みをします。
➁待期期間(7日間)
③雇用保険説明会に出席します。(失業認定日決定)
④雇用保険説明会で決定した失業認定日にハローワークに行き、失業認定申告書を提出します。
⑤失業認定日から約1週間で失業保険が支払われます。
- 自己都合で退職した場合は給付制限があるため、すぐに失業保険は受け取れません。
- 給付制限は待期期間満了の翌日から2ヵ月間です。(自己都合の退職でも5年間のうち2回までは、3ヶ月から2ヵ月に短縮されました。懲戒解雇等はこれまで通り3ヶ月です。)
- 給付制限期間中に就職先が決定し、一定の要件を満たしていれば「再就職手当」が受給できます。
⑥以降4週間に1度の失業認定を受けることで、失業保険が継続的に受給されます。
失業とは、離職した方が「就職する意思や能力があるのに就職できず、積極的に就職活動を行っている状態」を指します。病気やけが・妊娠・結婚などが理由ですぐに働けない場合は、支払い対象とならないので注意してください。