なお、すべてのフリーレント契約にこの取扱いが適用されるわけではありません。「課税上弊害がある場合」に該当するものは除外されています。
課税上弊害がある場合とは、具体的に以下の2つのケースが定められています。
(1)割引率が過大な場合 フリーレント期間に関する定めがないとした場合の賃料と、実際の契約に基づく賃料総額との差額が、契約賃料総額のおおむね2割を超える場合
これは、フリーレント期間を定めることで、2割以上も賃料が上がるようなケースを指しています。
(2)特定事業年度に偏った無償期間がある場合 賃借期間の開始事業年度終了時点で、無償等賃借期間内のいずれかの事業年度において、当該事業年度の賃借期間のおおむね5割を超える期間が賃料の支払いがない又は通常に比して少額であると見込まれる場合(無償等賃借期間が4月を超える場合に限る)
これは、事業年度の概ね半分以上がフリーレント期間となるような期間がある場合を指しています。
中小企業でもフリーレント期間の前倒し計上は可能
このフリーレント期間の賃料の取扱いについては、新リース会計基準の強制適用対象とならない中小企業等であっても、同基準に準じた会計処理を行っている場合には、その税務申告が認められるようになりました。
これにより、中小企業においても、フリーレント期間のある契約について、より合理的な期間按分による処理を選択することが可能となったのです。
適用開始時期
この新たな取扱いは、令和7年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税から適用されます。
3月決算法人の場合、令和8年3月期から適用開始となります。
既に締結されている賃貸借契約についても、適用開始事業年度以後は新たな取扱いを適用することができます。
今回の改正により、フリーレント期間での賃料の前倒し計上が認められることが明文化されました。
支出より先行しての損金算入は、もはや貸倒引当金くらいしか認められていません。