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はじめに:現場で感じる違和感

エンジニアとして、斜面に無造作に並べられたソーラーパネルや、環境影響が検討されていないと思われる設置例に接し――これは「技術的問題」を超えた重大事案ではないか、との直感を持っている。しかし、その違和感を法的な言葉で説明できなければ、議論は抽象のまま空転してしまう。

そこで本稿では、法律の枠組みを交えながら、設計・施工や審査の杜撰さに対して、事業者や行政の責任をどう問えるかを、中立的に整理してみたい。

法的責任の整理

【A. 事業者の責任 — 民法709条による「過失」に基づく不法行為】

民法第709条によれば、“故意または過失”によって他人に損害を与えた者には、賠償責任があるとされる。従って、設計ミスや施工不備、環境アセス不備によって崩落や火災、景観破壊などが生じた場合、事業者には技術的過失として法的責任が及ぶ可能性がある。

【B. 行政の責任 — 国家賠償法による「監督過失」または行政処分の違法性】

行政が杜撰な設計を確認せずに許認可した場合、これは国家賠償法第1条で規定された“職務上の過失”として問われ得る。

さらに、法令の枠組みや審査基準を逸脱して認可を出した場合、「行政処分の違法」として取り消しを求められる事例も理論上はあり得る。

【C. 制度的抑止策 — 地方条例や基準の強化】

それに対して、技術的責任や行政責任の枠組みだけでなく、制度そのものの整備も進んでいる。

自治体による「太陽光発電設備の規制条例」は、2025年7月時点で315件、市町村では全国で約273件が制定済みである。

これらは住民説明会・抑制区域・禁止区域などを規定し、地域環境の保全を図る重要なツールとなる。

福島市などでは、従来1ヘクタール超の林地伐採に許可が必要だったのを、0.5ヘクタール超にも適用するよう規制を厳格化している。

メガソーラー開発規制のあり方は 今後の課題は許可済みの未着手案件か

・北海道登別市では、「正当な理由なしの事業命令違反」に5万円以下の罰則を定めた条例案が提出されるなど、制度の実効性を高める動きも出ている。