その後、シーバスを中心に青物、太刀魚、タコ、アジ、カサゴ、メバル、黒鯛、メッキ、マゴチをターゲットに、ありえないペースでボートフィッシングをしつつ、自身で船舶免許を取得。

操船するようになってからは、エンターテインメント業の性なのか、自身が魚を釣るよりも同行者が魚を釣って喜んでいるほうが圧倒的に嬉しく感じることが多く、遊漁船の船長業をしてみたいという考えが頭を過ります。

そんな時にひょんなことから「YOKOHAMA Diner.FC」を開業しましたが、諸事情により昨年夏に一旦閉業、現在の「BLEU LANE YOKOHAMA」の設立を目指すことになります。

遊漁船事業に必要な資格類
先述のとおり、今回はイチからのスタート。遊漁船を営むにはまず以下の取得、条件のクリアが必要です。
(1)船舶操縦士免許の取得
※一級小型船舶操縦免許証又は二級小型船舶操縦免許証

(2)特定操縦免許の取得
※令和6年4月1日以降、特定操縦免許制度が改正され、かなりハードルが上がりました
(3)1年以上の実務経験、または遊漁船業務主任者のもとで30日以上の実務研修
※要証明書
(4)遊漁船業務主任者講習の受講
※要証明書

(5)上記を取得した上で都道府県知事への遊漁船登録申請
・損害賠償保険への加入
・業務規程の提出
などなど……。
私はYOKOHAMA Diner.FCの経歴があるため、もちろん(1)から(4)については取得済み。
あとは船艇を購入し(5)の登録……だけではありませんでした……。