レンディング報酬として受け取った仮想通貨を将来売却した場合の「取得価額」も、報酬を受け取った時点の時価となります。この取得価額は、その仮想通貨を売却した際の損益を計算するために必要となります。
確定申告が必要となるケース
仮想通貨レンディングによる報酬は雑所得となるため、一定の条件を満たすと確定申告が必要になります。
通常の会社員で年末調整の対象となっている方は、仮想通貨など年間の雑所得の合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要になる可能性があります。
また、個人事業主や専業主婦のような方については、本業や仮想通貨以外の収入を合計し、基礎控除である48万円を超えるのであれば確定申告が必要となります。
貸し出した仮想通貨が返ってこない場合は?
仮想通貨レンディングのリスクの一つとして、サービス提供者の閉鎖などにより、貸し出した仮想通貨が返還されない「貸し倒れ」となるケースが挙げられます。
預けていた仮想通貨が回収できなくなった場合、下記の「法律上の貸倒」または「事実上の貸倒」のいずれかの要件を満たすことで、雑所得の金額を限度として、損失分を貸倒損失として経費にできる可能性があります。
・法律上の貸倒 会社が倒産した場合など、法的に貸付債権の切り捨てが決定した場合や、債務者の債務超過が相当期間続き弁済を受けられないと認められる場合に、債務者に対し債務免除額を書面で通知した場合などに該当します。
・事実上の貸倒 債務者の資産状況や支払能力などからみて、その全額が回収できないことが明らかになった場合に該当します。
貸倒損失の要件は複雑ですので、実際に貸倒損失として損失処理する場合は、専門家の助言やアドバイスをもらった方が良いでしょう。
まとめ
仮想通貨レンディングは、保有する仮想通貨を効率的に増やす手法として魅力的ですが、そこで得られる報酬には税金がかかります。
・レンディング報酬は原則として雑所得に区分されます。 ・税金は、報酬を受け取った時点で発生します。 ・所得金額は、報酬を受け取った時点の時価で日本円に換算して計算します。 ・年間20万円を超える雑所得がある会社員などは、確定申告が必要になる可能性があります。 ・貸し倒れリスクも存在し、一定の要件を満たせば損失を経費にできる可能性があります。