
mapo/iStock
近年注目を集める仮想通貨(暗号資産)の活用方法の1つに「レンディング」があります。
レンディングとは、投資家が保有する仮想通貨を仮想通貨取引所やレンディングサービスなどの第三者に貸し出すことで、貸出期間に応じた貸借料(報酬)を得る仕組みです。これは、仮想通貨を貸し出すだけで資産を増やせる可能性があり、中長期的に安定した報酬を求める投資家から注目されています。
しかし、仮想通貨の売買と同様に、レンディングで得た報酬にも税金がかかることをご存じでしょうか。これからレンディングを始める方や、すでに報酬を得ている方に向けて、仮想通貨レンディングの税金に関する基本的な考え方や計算方法について解説します。
仮想通貨レンディングで得た所得は「雑所得」に区分される
仮想通貨レンディングで得た報酬は、原則として「雑所得」として課税されます。
雑所得とは、所得税法で定められた10種類の所得区分のうち、他のどの所得にも分類されない所得のことです。具体的には、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも当たらない所得が雑所得となります。
通常、銀行預金や国債などで得られる利息は「利子所得」に区分されます。しかし、国税庁の定義によると、利子所得は「預貯金及び公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得」とされています。
したがって、仮想通貨レンディングによる収益は利子所得には区分されません。そのため、他の仮想通貨取引で得た所得と同様に、雑所得に区分されます。
雑所得の税務上の特徴
仮想通貨レンディングによる報酬が雑所得に区分されることには、いくつかの税務上の特徴があります。
・総合課税で所得が大きいほど税率が高くなる 雑所得は、給与所得など他の所得と合算して税額が計算される「総合課税」の対象です。