所得金額が増えるほど税率が高くなる「累進課税」が適用され、所得金額に応じて税率は5%から45%の間で変動します。さらに、所得税とは別に住民税10%も課税されるため、税率は合計で15%から最大55%になります。

・損益通算は原則不可(ただし雑所得内は可) 雑所得は、他の所得(給与所得や事業所得など)との間で損益通算(利益と損失を相殺すること)が認められていません。ただし、雑所得の範囲内であれば損益通算が可能です。

例えば、仮想通貨の売買で発生した損益や、海外FX取引所の損益(これも雑所得に計上される)と、仮想通貨レンディングの損益は合算して相殺することが可能です。

・損失の繰越控除は不可 仮想通貨取引で発生した損失は、翌年以降に繰り越して所得から差し引くことができません。

これらの特徴を理解しておくことが重要です。

課税対象となるタイミング

仮想通貨レンディングにおいて、税金が発生する(課税対象となる)のは、仮想通貨を貸し出している時点ではありません。課税対象となるのは、貸借料(レンディング報酬)を受け取った時です。

通常、仮想通貨のレンディング報酬は仮想通貨で受け取ることが多いため、仮想通貨を日本円に換金する前に課税対象となる利益が生じてしまうという点に留意が必要です。

多くのレンディングサービスでは報酬が毎月支払われるため、その報酬を受け取る都度、所得が発生することになります。

所得金額の計算方法

レンディング報酬として仮想通貨を受け取った場合、その所得金額は、報酬を受け取った時点の時価で日本円に換算して算出する必要があります。

例えば、1BTCが1,000万円の市場で、レンディング報酬として0.05BTCを受け取った場合、日本円に換算すると50万円の所得を得たことになります。報酬を受け取った後にその仮想通貨の市場価格が変動したとしても、この報酬による所得金額は変わりません。