1920年のサン・レモ会議で、パレスチナは英国の委任統治領とすることとなり、国際連盟により「パレスチナ委任統治」として法的に確定(1922年)。国際法的には、「かつてのオスマン領の一部」であり、「主権を持たない地域」となった。

⑷ 国連による分割案(1947)

1947年にイギリスが委任統治を放棄し、国連総会決議181号(1947年11月)で、パレスチナをユダヤ国家とアラブ国家に分割(55%がイスラエル)しエルサレムは国際管理区域とする案が採択された。

⑸ 第一次中東戦争と領土の分割(1948~1949)

1948年5月14日、イスラエルが独立宣言し、第一次中東戦争が勃発。戦争終結後、1949年の休戦協定(グリーンライン)によりイスラエルが旧パレスチナの78%を実効支配。北部海岸、ハイファ、西エルサレム、空港付近、ネゲブ砂漠南部などを加えた。残り22%(西岸とガザ)はヨルダンとエジプトが支配(領有は承認されず)。西岸・ガザは「かつての委任統治領の一部として主権未確定」となった。

⑹ 占領と国連決議(1967~)

第三次中東戦争でイスラエルがパレスティナ全域を掌握。しかし、国連決議242(1967年)および338(1973年)でイスラエルは「1967年戦争で占領した領土からの撤退」を求められている。そして、「西岸全域+ガザ+東エルサレムを領土とするパレスチナ国家が、最終的な解決の基礎である」とされた。

⑺ 入植地の違法性と国際的見解

「ユダヤ人入植地」(約140以上の入植地・60万人以上のユダヤ人を入れている)は、国連総会、安保理、ICJ(国際司法裁判所)、EU、日本などはイスラエルの入植地は国際法違反(第4ジュネーブ条約違反)であり、すべての西岸(含む入植地)は「占領地」であり、パレスチナ国家の構成領域であるとする。たとえば、国連安保理決議2334(2016年)は、イスラエルの入植地建設は「法的効力を持たない」と明示している。ICJ(2004年の分離壁勧告的意見)でも入植地は違法。西岸全域が占領地であり、パレスチナ人民の自決権の対象であると確認した。