「オンライン調査等」は、あくまで税務調査で必要に応じて行われるものであり、強制ではありません。事前に納税者の同意が必要となります。

その同意を得たことを明らかにするため、納税者は調査官に同意書を提出するなどの手続きが必要になります。

例えば、インターネットメールでの連絡を行う場合は、メール利用の意思確認が行われた後、納税者がMicrosoft Formsを利用して同意事項やメールアドレスの登録を行う手続きが必要です。

登録後には調査官からテストメールが送信され、納税者への着信が電話で確認されます。

状況によっては、インターネットメールでの連絡は行うものの、面談はオンラインではなく調査官と納税者が対面で行うなど、一部だけオンラインツールを活用するハイブリッドなケースも想定されています。

納税者へのメリットと留意点

オンライン調査等の導入は、納税者にとって資料郵送の手間が省けるなど、利便性向上につながります。

また、税務行政の効率化にも寄与するため、調査全体の迅速化も期待できるでしょう。

とはいえ、帳簿はCSVなどのデータで提供はできるにしても、あの膨大な量の紙の請求書や領収証を、どうやって、税務署が調べるんでしょうか?

全部PDFにしろとかいうんですかね。

「税務DX」とか言い出して、一方的に、予定納税の納付書を送ってこなくなったことで、納付漏れが多発。その尻拭いとしてのリマインドと納税のサポートを税理士が行うことで、なんとか対応できていることを国税は知っているんですかね。

まさか、今回も「税理士への押し付け」が前提の税務署の効率化なんてことはないでしょうね。

編集部より:この記事は、税理士の吉澤大氏のブログ「あなたのファイナンス用心棒」(2025年7月31日エントリー)より転載させていただきました。