うちは、もうほとんどのミーティングがオンラインで行われており、唯一お客様のところに伺うのが、税務調査の立会くらいなので、WEB会議での現地調査が出来るようになると、さらに、好き勝手にどこでも働くことが出来るようになりそうです。

オンラインストレージサービスでのデータの受渡し

調査官から求められた帳簿書類などの資料データをメールやe-Taxのほか、PrimeDriveなどのオンラインストレージサービスを利用して、安全にやり取りできるようになります。

これまでは、税務署はFAXの受信はOK(送信はNG)でしたが、今どきFAXなど持ってなかったので、資料提出は郵送で行っていました。

それらの資料提出が、オンライン経由でできるようになるというのは、無駄な作業の削減に繋がります。

いつから?誰が?どの税が対象?

令和7年9月より、オンライン調査等は段階的にスタートします。

このデジタル化は、国税庁が政府共通の業務実施環境である「ガバメントソリューションサービス」(GSS)を導入することに伴い、一気に進められます。

まずは金沢と福岡国税国管内から

まずは、職員一人につき一台のGSS端末が配備される金沢国税局及び福岡国税局とその管内税務署から、オンライン調査等への対応が先行開始されます。

その後、その他の国税局等及び管内税務署で、令和8年3月から同年6月までの間に順次GSS端末が配備され、その配備の時期に伴いオンライン調査等に対応していく予定です。

全法人に加えて個人事業主も

対象は、これまでの国税局調査課所管の大規模な法人だけでなく、税務署所管の全法人にとどまらず個人事業主にまで拡大されます。

税目もすべての税目で可能に

税目も、法人税、消費税、源泉所得税、個人所得税といった事業者に係るものだけでなく、譲渡所得や相続税・贈与税等の資産税も含まれることになります。

つまり、すべての国税に関する納税者がオンライン調査等の対象となり得るということです。

オンライン調査は強制ではなく納税者の同意が必要