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「右折してるだけだから違反じゃない」は間違い!右折にも明確なルールがある
「右折してるだけだから違反じゃない」は間違い!右折にも明確なルールがある

(画像=©️beeboys/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)
「右折しているだけだから違反ではない」と考えるドライバーもいるかもしれませんが、道路交通法には右折に関する明確なルールが定められています。右折時には「速度は徐行であること」そして「直進車や左折車を優先すること」が義務付けられているのです。
具体的には、道路交通法第三十四条第二項で「自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側…を徐行しなければならない」とされています。また、第三十七条第一項では「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない」と明記されています。
一方、「かぶせ右折」は、対向車が途切れるタイミングを見計らって急発進・急加速で右折する行為です。急発進・急加速は徐行にあたる速度とは言えず、また直進車や左折車の進路上を通過するため進行妨害となります。したがって、「かぶせ右折」は道路交通法に則った運転とは言えません。