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インボイス制度導入後の税務調査は実際のところどう変わったの?
令和5年10月からインボイス制度が本格的にスタートしてもう2年近くが経過しました。
制度導入前は「インボイス制度導入で、税務調査が厳しくなる?」「適格請求書の保存ができていないと追徴課税がされる」といった不安の声が多く聞かれましたが、実際のところ税務調査の現場ではどのような変化があったのでしょうか。
今回は、週刊税務通信(No.3859号)での国税庁のインボイス担当者へのインタビューと、実際の私の経験も踏まえながら、詳しく解説していきたいと思います。
インボイス制度導入後も、「柔軟な対応」を継続
導入前の時点で、インボイス制度についての税務調査の対応は、「従来から不正計算が想定される調査必要度の高い納税者を中心に実施しており、請求書等の保存書類の記載事項の不備を目的とした税務調査は行っていない」とした上で、「当面は、制度の定着を優先して柔軟な対応をする」と国税庁は公表していました。
では、インボイス制度導入から2年近くが経過し、実際にどのような対応をしていたのでしょうか?
国税庁は、当初の通り、インボイス制度の定着を重視した柔軟な対応を継続したとしています。
この「柔軟な対応」とは具体的には、どのようなものを指すのでしょうか?
適格請求書の形式に多少の不備があったとしても、取引の実態が確認でき、消費税の計算に大きな影響がない範囲であれば、直ちに仕入税額控除を否認するのではなく、指導にとどめるケースが多いということを意味しています。
ぶっちゃけた話、仮に免税事業者からの仕入れ等について、全額消費税の控除がされていたとしても、「ここが間違っていました。次からは注意してください」という指導に留めることが多いのではないかと。
このあたりは、他に修正すべき事項がどれだけあるのかによるとは思いますが。