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生成AIの著作権訴訟で、待ちに待った最初の判決が出た。6月下旬、カリフォルニア北連邦地裁の2人の判事が、著作権で保護された書籍をAIモデルの訓練に使用することはフェアユースに当たるとする判決を相次いで下した。同地裁には13人の判事がいるが、原則として一人の担当判事が判決を下す。

「米地裁、非生成AIによる著作権侵害訴訟フェアユース認めず」で法律情報サービス、ウェストローを所有するトンプソン・ロイターが、AIスタートアップのロス・インテリジェンスを訴えた事件を紹介した(以下、「ロイター判決」)。

この事件は記事のタイトルのとおり生成AIの案件ではない。判決で判事も、「AIを取り巻く環境が急速に変化していることから、今回の事案は非生成AIを対象にしていることを読者に注意喚起したい」と断わっている。このため、今回の2つの判決が生成AIに対する著作権訴訟の最初の判断となる。

日本の著作権法30条4は、情報解析のための著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用を認めるが、こうした機械学習のための権利制限規定のない米国では、生成AIによる著作権侵害についても権利制限の一般規定であるフェアユースで判定することになる。米国著作権法107条はフェアユースを主張する際に考慮すべき要素を挙げている。

利用の目的および性質(商業目的か非営利・教育目的かなど) 著作物の性質 著作物全体に対する利用部分の量および重要性 利用が著作物の潜在的市場または価値に与える影響

バーツ 対 アンスロピック事件

6月23日、オールサップ判事はアンスロピック社が自社のLLM(大規模言語モデル)の訓練のために数百万冊の海賊版書籍を使用したことは「極めて変容的」であり、それによって著作物の関連市場に影響を与えることはなかったと判断した(以下、「アンスロピック判決」)。

変容的利用について、米最高裁は1994 年のキャンベル 対 アカッフローズ事件判決で、①変容的利用(transformative use)、つまり別の作品をつくるための利用であれば、第1要素はフェアユースに有利に働く、②原作品を代替する可能性も低いため原作品の顕在的市場および潜在的市場にも影響を与えないので、第4要素もフェアユースに有利になるとして、パロディにフェアユースを認めた。