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長野県上田市の上田千曲高校生活福祉科の生徒たちが取り組む活動に「レンタル高校生プロジェクト」というものがあります。

このプロジェクトは、高校生が地域の高齢者宅を訪問し、無償で困りごとや要望に応える地域貢献活動です。草取りや障子張り、スマートフォンの使い方指導など、高齢者の日常生活をサポートする取り組みとして注目を集めています。

社会保険労務士としてこのような活動を見ると、その社会的意義を評価すると同時に、労働問題やキャリア教育の観点からも考察する必要があると感じます。また、活動の安全性や高齢者との適切な関係性構築についても検討すべき点があります。

今回はレンタル高校生の取り組みから、無償の社会貢献活動が持つ様々な側面について考えてみたいと思います。

レンタル高校生とは

レンタル高校生プロジェクトは2023年度から始まった取り組みで、上田千曲高校の生活福祉科の生徒たちが主体となって行っています。

2025年5月14日には、生活福祉科3年生の16人が6つのチームに分かれて高齢者宅を訪問しました。これまでに15件の高齢者宅を訪問し、以下のような活動を行っています。

・草取り、障子張り、窓ふき、排水溝の掃除などの家事 ・スマートフォンの使い方指導 ・散歩の付き添い ・話し相手 ・庭の手入れ

この活動の意義は多岐にわたります。高齢者の日常生活の困りごとを解決するだけでなく、世代間交流の機会を創り出し、生徒たちが福祉を実践的に学ぶ場となっています。また、高齢者が抱える課題を直接知ることで、地域課題の発見にもつながっています。

労働基準法上の視点から考える

このような無償の高齢者支援活動は、労働法上どのように位置づけられるのでしょうか。

一般的には、このような活動はボランティア活動として捉えられます。ボランティアは本来、他人や社会に貢献するために報酬を求めず自発的に行う活動であり、法的には労働ではなく準委任契約に基づくものとされています。