11 訴状では、第1 当事者において『国政の政党である日本保守党の支持者として同政党の広報活動を行っている者であるが』と述べた上で、 12 『特定抗争指定暴力団である神戸山口組二次団体である佐藤組の本部長及び三次団体である渡辺組組長を務めていた』と記述し、1100万円を支払えと請求した。

なんと、鎌倉武士よろしく、名乗りをあげていました。

損害賠償請求訴訟の「訴状で」ですよ!?*1

しかも訴状の冒頭の当事者に関する説明の所で記述しているのは、本当に我々の理解を超えた伝説的な訴状だと思います。

闇クマ氏が、問題視された動画内で猫組長の事を元ヤクザであると言及していたから、それに呼応した記述かな?とも思ったのですが、そんなことを当事者の項で書く必要は無いし、ましてや「国政の政党である日本保守党」という部分は原告本人の同定のためや請求内容においても必要性がまったく無い内容です。

いったいなぜ、このような書き方をしたんでしょうか?

代理人弁護士もよくこの記載をそのままにしたなあ…とたまげました。

国政政党である日本保守党は、こうした名前の使われ方をしていることについて、どう考えているのでしょうか?という観点からは、これ自体が一つの事件です。

開示で得た氏名のみだりな使用は情プラ法7条違反だが罰則の不存在

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律

(発信者情報の開示を受けた者の義務) 第七条 第五条第一項又は第二項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。

発信者情報開示命令の場合も情プラ法7条(旧プロバイダ責任制限法では4条3項の時代もあった)のこの規定が適用されます。

闇クマ氏の本名と思われるものが含まれる内容がXで投稿され、それを日本保守党の党首と事務局長が引用リポストしているという有様です。それは現時点でも残り、表示されたままです。