被相続人が急死した場合だけでなく、生前にマイナンバーと口座を紐付けておくことで、被相続人の預金口座の把握で、次のようなメリットがあります。
1. 口座の所在が一度に確認できる相続人が任意の金融機関窓口で「相続時照会」を申し込むだけで、預金保険機構を通じて被相続人名義のマイナンバー付番済み口座がすべて特定されます。
つまり、どの金融機関に口座があるか不明でも、一度の手続きで全ての口座の所在を把握できるのです。
これにより、多分ここに口座があるはずと銀行を一軒一軒回る必要がなくなり、相続人の時間的・精神的負担が大きく軽減されます。
特に被相続人が複数の金融機関に口座を持っていた場合、このメリットは大きいと言えるでしょう。
2. 口座の把握漏れを防止できる被相続人がどの銀行に口座を持っているか把握していない場合、相続人が知らない口座が存在する可能性があります。
預貯金口座付番制度を利用すれば、マイナンバーと紐付けられた口座はすべて把握できるため、資産の取りこぼしを防ぐことができます。
これは特に、被相続人との関係性が遠かったり、被相続人が生前に金融資産について話さなかったりしたケースで威力を発揮します。
3. 迅速な資金確保が可能に被相続人の急死後、葬儀費用や当面の生活費など、すぐにまとまった資金が必要になることがあります。
口座の所在が速やかに特定できれば、相続手続きを迅速に進め、必要な資金を確保しやすくなります。
相続時照会は、被相続人が亡くなってから10年間利用可能なので、時間が経過してから相続手続きを行う場合にも役立ちます。
口座管理法制度って知ってますか?|デジタル庁
生命保険契約照会制度との併用で相続をさらに円滑に
相続手続きを円滑に進めるためには、預貯金口座付番制度と併せて「生命保険契約照会制度」の活用も検討します。
この制度は、被相続人が加入していた生命保険契約を一括して照会できる仕組みです。