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急死されると周りは、てんやわんやに
相続手続きというのは、税理士や弁護士でなければ、多くの人は一生のうちに数回しか経験しません。
特に家族が急死した場合、悲しみに暮れる中で、さまざまな手続きに追われることになります。
その中でも特に頭を悩ませるのが「故人の財産の把握」です。
「どこの銀行に口座を持っていたのか」
遺族がそのすべてを把握しているとは限りません。
そんな遺族の相続手続きでの負担を軽減してくれるのが、2025年4月から始まった「預貯金口座付番制度」というものです。
今回は、この制度が被相続人の急死した時の命綱になるという話をしようと思います。
預貯金口座付番制度とは?
預貯金口座付番制度は、正式名称を「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(口座管理法)といいます。この制度は、預貯金者が任意で金融機関にマイナンバーを届け出ることにより、自身の預貯金口座にマイナンバーを付番できる制度です。
この制度のもっとも大きな特徴は、一度に複数の金融機関へマイナンバーを届け出ることができる点です。
今までは各金融機関ごとに手続きが必要でしたが、この制度によって手続きの負担が大きく軽減されます。
急死した被相続人の口座を探す従来の方法
被相続人が生前に家族に話していなかった口座があれば、「多分この銀行に預金はあるはずだ」と当たりをつけて問い合わせをするという次のようなアナログで手間のかかる手続きが必要でした。
1. 自宅を隅々まで探して通帳やキャッシュカードを見つける 2. 預金明細や公共料金の引き落とし口座から銀行を推測する 3. 思いつく限りの銀行に相続人が照会する 4. 各銀行で戸籍謄本や印鑑証明書などを提出して残高証明書を発行してもらう
そこまでやっても、本当にこれで全ての預金を見つけられたのかという疑念が消えることはなく、実際に、相続財産の一部が把握できず、資産が眠ったままになるケースもあったでしょう。