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米国では40件に上る生成AIに対する著作権侵害訴訟が提起されている。判決はまだだが、2月に非生成AIによる著作権侵害訴訟の判決が出た。
判決文で判事も「AIを取り巻く環境が急速に変化していることから、今回の事案は非生成AIを対象にしていることを読者に注意喚起したい」と指摘したとおり、非生成AI案件だが参考までに紹介する。
ロイター社 AIスタートアップを訴える
法律情報サービスウェストローを所有するトンプソン・ロイター(以下、「ロイター」)が、AIスタートアップのロス・インテリジェンス(以下、「ロス」)を訴えた事件で、ロイターはロスがウェストローの表現を生成物に複製するようにAIを訓練したと主張。
対して、ロスはAIが判決のヘッドノート(要約)やキーナンバー・システム(分類方法)を学習したのは表現を複製するためではなく、言語パターンを分析するためだったと反論した。
2023年、デラウェア州連邦地裁判事はまず、ロスの主張するように創造的な表現を複製する目的ではなく、言語パターンを学習する目的で、著作権のある作品を摂取し、それらをAIの訓練用に使用することは変容的利用(transformative use)であるとする法解釈を示した。その上で、変容的利用であるかどうかの判断については事実審理が必要であるとして、陪審の事実認定に委ねる判決を下した。
変容的利用は1994年、最高裁がパロディのように別の作品を作るための著作物の利用は、変容的利用あるとして、パロディにフェアユースを認めた判決が生んだ法理。今年2月、判事は上記判決を変更、法律解釈のみで判示する略式判決を下した。
フェアユースを判定する際の4要素について分析した判事は、第2要素「著作物の性質」フェアユースに第3要素「使用された量および実質性」ではフェアユースに有利と判定したが、この2要素よりも重要な第1要素と第4要素について以下のようにフェアユースに不利と判定した。