昨日の報道、「米国際貿易裁判所は28日、トランプ大統領が1977年の国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠に広範な関税を課したことについて、大統領の権限を逸脱しており、これに伴い導入された関税は違法」(ブルームバーグ)は不意を突かれた感じがしました。

IEEPAは大統領に無限の権利を与えているものではありません。これはわかっていますが、国際貿易裁判所ががあっさり大統領の勇み足と判断をしたことがあまりにもあっけないと感じています。またトランプ氏が関税プランを披露した時、IEEPAを根拠法にしていたことに政権の法律専門家はどう解釈し、アドバイスをしていたのでしょうか?

IEEPAの原文をチェックしてみました。ポイントは同法35条の「大統領の権限」という項でその文章の一部に「any unusual and extraordinary threat, which has its source in whole or substantial part outside the United States, to the national security, foreign policy, or economy of the United States」がある場合に大統領の権限として活用できるとなっています。法律文章なので長いので切り取りをしていますが、キーワードはunsusual and extraordinary threat(異常で想定外の脅威)であります。

トランプ氏がアメリカは異常で想定外の脅威下にある故に全世界に10%の基準関税を設定と主張するには無理があると裁判所は判断したわけです。しかもその条文のあとに「この権限は国家緊急の要に限定しており、他の目的に使ってはいけない」とあります。ということはトランプ氏は輸入関税を使い、アメリカの所得税減税をするのは転用になり、これも違反という声は出てもおかしくありません。更に条文では大統領は本件の適用に関し、議会と協議することとあります。これもトランプ政権はどうだったのかな、と思います。 感じとしては場の雰囲気でトランプ氏が好き勝手していたというのが私の印象です。