・2024年に入り、何とか薪ストーブの使用を始めるまでに本件の解決の道筋をつけたいと思い、4月、市⾧宛に「薪ストーブの煙と臭気による被害の救済を求める再要望書」として、住宅街での薪ストーブ使用を規制する措置を設け、生命権と健康に関する権利を求める要望書を提出しました。

しかしながら、それまでと同様、薪ストーブは法規制の対処となる施設に該当せず、規制の根拠がない。薪ストーブ設置に法的な規制はなく「財産権」として保障されており、市から制限をかけることはできない。また、生命権と健康に生活する権利については行政上の介入は行えないとの回答でした(これらの経緯に関する資料等は全て記録として残してあります)。

・2024年5月、薪ストーブの使用を始める時期までには何とかして本件を解決したいと願い、この時の回答にあった「公害相談ダイヤル」(総務省公害等調整委員会事務局)を訪ね相談し、同局でのアドバイスに従い、同月にQ県環境政策部環境政策課を訪ね、相談の上、指定様式によりQ県公害審査会への調停手続き申し立てをしようとしているところです。しかしながら相談後4カ月を過ぎた現在に至っても本件に係る確たる返答はありません。

以上の通り、私達は日常生活だけでなく生命の危険さえ脅かされる被害を受けているにもかかわらず、P市は法規制がないという理由一つで薪ストーブ使用に関する条例一つ作ろうともせず、私達の生命と生活を守るための対応を何もしようとはしてくれません。

一方、Q県公害審査会を紹介頂いた総務省公害等調整委員会に相談にお伺いした際に、私達同様薪ストーブの煙や臭気の相談が日本全国から多数寄せられていることを知りました。

現在は同審査会で調停をして頂けるのかどうかすらわからない状況ですが、調停して頂けたとしても当事者同士の解決に過ぎず、全国に多数居られる同様な被害者の救済にはなりません。

従って、冒頭にも記載しました通り、本問題を国の問題として捉え、少なくとも住宅街では薪ストーブ使用を規制する等の措置を講じて頂きたく、ご要望する次第です。