・納得できない回答だったため、P市⾧宛に2023年3月及び同年4月でこの回答を糺すとともに薪ストーブの使用制限の条例制定を求める質問状、要望書を提出しましたが、法令で規制のない薪ストーブの使用を制限することは薪ストーブ使用者の財産権を侵害することになるとして却下されました。
・その後、2023年9月にAは重度心房ブロックと診断されペースメーカー埋め込み手術を受ける重篤な病気を患い、担当医からはこの原因が薪ストーブから出る煙にある可能性が高いと指摘されたため、2023年10月、P市⾧宛に薪ストーブの使用規制を求め、我々の健康と生活権、環境権の保護を訴える質問状を提出しました。しかし、身体的被害については市は見解を示す立場にないとの回答しか得られませんでした。
・このように、生命に係わる重大な身体的被害に対してもあまりにおざなりな回答と感じたため、2023年11月、P市⾧宛に再質問状を提出しましたが、身体的被害と薪ストーブの煙、煤の因果関係に関する科学的根拠が不明であり、法的規制のない機器の使用に関する民事上の事案であることから、市として見解を示すことができないとの被害事実を無視するかのような回答でした。
・この間、本件に関し相談していましたP市議会議員のお計らいにより、P市環境保全課職員も同席のもと、11月にZ事業者と本問題の改善に関する話し合いの場を設けて頂き、この場でZ事業者から煙や臭気の発生を抑える努力をするとともに薪ストーブを使用しない日を増やすこと、費用負担があれば薪ストーブ撤去の考えもあること等の歩み寄りが期待できる発言がありましたが、何故かZ事業者はその後直ちにこの時の発言を覆したばかりか、以後私達と話し合うつもりもないと態度を豹変させました。
(この話し合い時の記録は録音すると同時に骨子を記録文書の形で取り交わしてもいます。またZ事業者の態度豹変は話し合いに同席頂いたL議員、元政党系新聞編集⾧のN様が同社に記録文書の同意について話に行かれた時の状況です。)