積雪・凍結路をノーマルタイヤで走行するのは法令違反
スタッドレスタイヤやタイヤチェーン等を装着せず、ノーマルタイヤのまま雪道を走行することは、ほとんど場合で法令違反の行為となります。
道路交通法第七十一条「運転者の遵守事項」の第六項において、車両等の運転者は「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」を守らなければならないとされており、沖縄県を除く各都道府県の公安委員会で「積雪または凍結している道路において自動車は、タイヤ・チェーンや防滑タイヤ等の取り付けによって滑り止め措置をすること」とルールを定めています。
これによって、滑り止め措置をしていない車で積雪または凍結している道路を走行することは、「公安委員会遵守事項違反」に該当。
違反点数はありませんが、大型車等なら7,000円、普通車と二輪車では6,000円、原付で5,000円を反則金として支払わなければなりません。反則金を支払わず、刑事処分となった場合は3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が課されます。