米国管轄権に服さない者の例:外交官の子や昔のネイティブアメリカン

従前は他国の外交官の子が米国で生まれた場合にのみこの「管轄権に服する」の話になっていたようです

なお、1924年のインデイアン市民権許可法ができるまでは、ネイティブアメリカンもこの文言の話になり、自動的な米国籍取得にはなっていなかったみたいです。

他、修正14条の「米国の管轄権に服する」の解釈に関する先例である【米国vsウォン・キム・アーク裁判】においては、連邦最高裁は、【外国の君主またはその大臣の子供】【外国の公船で生まれた子供】【我が国の領土の一部を敵対的に占領している間に生まれた敵の子供】【各部族に直接忠誠を誓う(課税されていない)インディアン部族のメンバーの子供】が、この管轄権に服さない者として限定列挙していました。

トランプ氏の大統領令は、この判例を「乗り越える」ことができるのか?つまりは判例の趣旨に反しないという見解や、この判例を変更するという判断が連邦最高裁によって為されるのかどうか?既に訴訟提起されているため、結果が出ます。

この話はアメリカ合衆国という移民国家のアイデンティティに関わる話であると同時に、世界における「不法移民」の扱いの趨勢に影響を与えることになるため、注視するべきでしょう。

編集部より:この記事は、Nathan(ねーさん)氏のブログ「事実を整える」 2025年1月22日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「事実を整える」をご覧ください。