1. 明治時代の家制度と男尊女卑

明治民法(1898年施行)では「家」を単位とする家族制度が確立されました。家は家長(通常は男性)が支配し、家族全員は家長に従うべきとされました。女性は結婚により夫の家に入り、夫の姓を名乗ることが義務付けられました。 妻は「夫に従う存在」として位置づけられ、財産権や離婚の権利は大幅に制限されていました。家の存続を最優先とする制度の中で、女性の権利や個人としての尊厳は軽視されていました。

2. 現代の夫婦同姓と家制度の残滓

現在の民法でも、夫婦は同姓を名乗ることが義務付けられています(夫または妻の姓を選ぶことは可能ですが、96%以上が夫の姓を選択しています)。 これは明治時代の「家」を単位とした秩序を基にしており、特に女性が夫の姓を名乗ることが事実上の慣習となっています。 現行制度は、女性が結婚後に姓を変えることを前提としており、職場や社会でのアイデンティティの喪失や不便を強いています。男性は姓を変えるケースが少ないため、この制度が男性優位の構造を温存しているとの批判があります。

3. 保守派の価値観と男尊女卑

家制度への執着:保守派の中には、「家族は一つの姓で結束するべき」という主張が根強くありますが、これは明治時代の家制度に由来します。この価値観は、女性を家庭内で夫に従属する存在とみなす前提を暗に含んでいます。 ジェンダー平等への抵抗:保守派の中には、選択的夫婦別姓を「家族の解体」や「伝統の破壊」とみなす声があります。これは、男女が平等な立場で姓を選ぶ権利を持つことが、従来の男性中心の価値観と矛盾すると感じていることが背景にあります。 個人より「家」の優先:保守派の主張では、個人の選択や自由よりも、「家族全体の調和」や「日本の伝統的価値観」が強調されます。

結論 明治時代の家制度に基づく「家中心の価値観」と「男尊女卑の思想」が、現在の夫婦同姓制度の基盤にあり、それを守ろうとする保守派の抵抗につながっています。