親の姓が異なる場合、複数の子供の姓はどちらかの親と異なりますが、これは離婚した場合と同じです。子供の姓が変わるから離婚を禁止しろという人はいないでしょう。
Q. 高市早苗さんは総務省の法案を1100本以上書き換えて旧姓併用を認めたそうですが、これは問題の解決になるんでしょうか?GPT:なりません。高市早苗さんが総務大臣時代に旧姓併用を進めるため、総務省関連の法案を1142本書き換えたのは、旧姓使用を可能にするために多大な労力が必要だったことを示しています。これを全官庁や関連法規に適用しようとすると、さらに大規模な作業が必要となります。
法規や規則の膨大さ:日本の官庁には数千本に及ぶ法律、政令、省令、規則が存在し、それぞれの文書において「氏名」に関する規定が明記されています。旧姓併用を認めるためには、それらすべての文書を個別に見直し、必要に応じて改正しなければなりません。 業務運用の変更:各種手続き(例:住民票、パスポート、免許証など)で、旧姓をどのように扱うかを統一的に運用する必要があります。そのためには、役所や関連機関のシステム改修や、職員の対応マニュアルの改訂が求められます。 選択的夫婦別姓との比較:旧姓併用をすべての官庁や法規に対応させる作業の手間とコストを考えると、現行の民法と戸籍法を改正し、夫婦がそれぞれの姓を保持できるようにするだけで、多くの法規改正が不要になります。
Q. 反対はには、明治時代の「家」中心の家族制度を守り、妻は夫に従うべきだという価値観があるんじゃないでしょうか?
GPT:その通りです。明治時代に確立された「家」中心の家族制度には、明確に男尊女卑の価値観が組み込まれており、その影響が現代の夫婦同姓制度や保守派の主張にも色濃く残っていると考えられます。以下に、明治時代の家制度とその価値観が現在の議論にどのように影響しているのかを説明します。