1. 内閣府「家族の法制に関する世論調査」(2021年12月実施)

「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方が良い」: 27.0% 「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方が良い」: 42.2% 「選択的夫婦別姓制度を導入した方が良い」: 28.9%

2. FNN世論調査(2024年7月実施)

賛成: 66.6% 反対: 25.5%

3. 朝日新聞社世論調査(2024年7月実施)

賛成: 70% 反対: 14%

内閣府の世論調査だけ「旧姓の通称使用」が最多になるのは、中間的な妥協案に見えるからでしょう。賛否が分かれる問題では、こういう案が受け入れやすくなります。

Q. 「旧姓の通称使用」は選択的夫婦別姓の代わりになるんでしょうか?

GPT:なりません。実際には同姓の通称使用は夫婦別姓と同じではないからです。以下に詳しく説明します。

法的効力がない:通称使用はあくまで「便宜上の措置」であり、法的な名前として認められるわけではありません。たとえばパスポートの旧姓は海外では通用せず、銀行口座は戸籍上の姓を使わないと取引できません。 二重の手間:通称使用を認めても、戸籍上の姓と通称の二つを使い分ける必要があり、書類作成や手続きで余計な手間がかかります。 個人のアイデンティティ:結婚後も旧姓を保持したい理由は、職業上の利便性だけでなく、自分のアイデンティティや家族の歴史を大切にしたいという強い思いから来ています。通称使用では、戸籍上の姓が変わること自体が個人の尊厳を損なう問題を解決できません。

Q. 産経新聞は「夫婦別姓になると子供の姓もバラバラになる」と反対していますが、これは本当ですか?

本当ではありません。日本で議論されている選択的夫婦別姓制度では、子どもの姓については夫婦が事前に決めて統一する仕組みが提案されています。以下に詳しく説明します。

法制審議会答申:1996年の法制審答申では、夫婦別姓を選んだ場合でも、子どもの姓は夫か妻のどちらかの姓を選択することになっています。子供が複数いる場合でも、全員が同じ姓を名乗るように規定されており、子どもごとに異なる姓を持つことは制度上認められていません。 野党案:2004年の野党案(廃案)では子供の姓を親が協議して決めることになっていましたが、いま検討されている野党案は法制審答申と同じく子供の姓を統一する方向です。