都議個人が、政治資金パーティー券の売上の一部を個人の金と混同させていた場合、それは「政治資金」ではなく個人所得であり、所得税の納税をするのが当然だ、

自民党派閥政治資金パーティー問題では、裏金の処理の時期が、昨年3月の確定申告の時期と重なったこともあって、国民の激しい怒りを招き、確定申告を拒否しようという動きにまでつながったことは記憶に新しい。

今年も、これから確定申告の時期を迎える。

都議会自民党の各議員が、個人の手元に入っていた裏金を、今回、政治団体の収支報告書の訂正をして、所得税の修正申告も行わない、という態度をとった場合、都内の各税務署では、昨年の確定申告と同様の事態が起き、それが、今年7月の都議会議員選挙での自民党への猛烈な逆風につながることは必至だ。

都議会自民党幹事長は、不記載があったとされる都議について、手元に留保していたパーティー券の売上の一部を、どのように管理していたのか(個人の資金と混同していたのか、政治資金として別途管理していたのか)、その使途等について自主申告を求めた上、個人に帰属していたと認められる都議については、収支報告書の訂正ではなく、所得税の修正申告を行うように指導すべきであろう。

自民党都議会議員にとっては、今年の最大のイベントと言える都議会議員選挙に向けて正念場である。