自民党派閥の政治資金パーティーをめぐって、ノルマを超えた売上が「収支報告書に記載不要の金」として派閥側から所属議員側に「還付金」ないし「留保金」として供与され、実際に、所属議員側では、政治資金収支報告書に記載していなかった。

総選挙では、野党側が、

「『裏金議員』は『脱税』『泥棒』」

と批判したのに対して、自民党側では、当事者の議員などが

「裏金ではなく不記載であり、記載義務違反という形式的な問題に過ぎない」

と主張したが、そのような「言い分」はほとんど無視された。

「裏金議員がほとんど処罰も受けず、裏金について所得税も課税されず、納税も全く行っていないこと」「裏金問題の事実解明がほとんど行われていないこと」について、自民党に対する国民の強烈な反発不満が生じ、自民党の惨敗につながったのである。(【「裏金問題」という“ブラックホール”に落ちた自民党】)

「裏金議員」のほとんどが刑事処罰を受けなかったのは、検察の刑事処分の判断によるものであり、議員側の責任ではない。しかし、政治資金収支報告書の訂正と、裏金についての所得税の納税は、議員本人が判断すべきことである。

国会議員の場合は、公設秘書、私設秘書等が複数いて事務所で政治資金の会計処理が行われているので、派閥から「還付金」「留保金」として供与された金銭を、政治資金として管理していたとして(実際に、そうであったかどうかは別として)、その金銭は「政治資金」であったと説明することは一応可能だ。

すべての「裏金議員」が、検察の示唆を受けて、派閥側収支報告書の訂正に合わせて、所属議員も政治団体の収支報告書の不記載だったとして訂正し、所得税の課税を免れる結果になった。

一方、都議会議員の場合、秘書の数も議員によって異なり、事務所による政治資金の収支管理がどの程度行われていたのかも不明だ。

しかも、安倍派の政治資金パーティーのように、いったん派閥に納入した上で国会議員側に「還流」していたのではなく、すべて都議側が留保していたもので、その金額も、ノルマ超の売上のすべてが都議側に入るわけではない。派閥から都議への「政治資金の寄附」というより、パーティー券販売に応じた報酬の性格が強かったと考えられる。